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勉強会&交流会

茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

今日はさまざまな士業有志の
勉強会に参加してきます。

勉強になるのはもちろんですが
暫くお会いしていなかった方や
初めてお会いする方など
色々な交流がはかれるのが有意義な会です。

普段は仕事で関わることが少ない
業種の方もいらっしゃるので
単純におもしろいですね(^^)

こういった機会があることで
士業間の良い関係が構築されて
皆さんのさまざまな要望に
速やかに応えられる環境が整えられると
非常に有益ですよね。

では、行ってきます!

定款の個性

茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

この仕事をしていると
事業者さんの定款を
拝見することが多くなります。

定款は
作られた方によって
結構個性がでていて
面白いなぁと思います。

記載されている内容がどうこうではなく、
文体だったりだとか
選んでいるフォント、
句読点の打ち方、
字幅の調節…ナドナド

私は結構こだわってしまうので
あまり本質と関係ないところで
時間を使ってしまいがちですが…

でもせっかく作る定款ですから
見栄えよく、
格好いいほうがいいな、と。

そんなところも
考えながらやっております。

逆に
「そのフォントでいきます?!」
みたい注文もありそうですが…

ちょっと
ポップ体とかの注文があったら驚きます(笑)

今のところないですけど(^^;)

では、また!

行政書士広報月間目前 部会は大忙し

茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

今日は茨城県行政書士会の
広報・監察部会でした。

ちょうど今

① 隔月発行の広報誌
② 不定期発行の特別号(初)
③ 広報月間に向けての準備

などなどが丸かぶりの
大忙し状態です。

しかも②については
茨城県行政書士会では初の試み、
ということで
本当にゼロからのスタート。

起稿
原稿チェック
見積検討
業者打合せ

などなどなどなど…

本会事務局の皆さんも
全力でご協力いただいているおかげで
なんとか進んでいますが
予定が非常にタイト。

でも

やるからにはいいものを作りたいし
先々に活かしていきたい

皆さんがそういう思いでやっていますから
やるしかありません。

この二週間が勝負です。

では、また!

Windows10にはいつ?

茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

先日導入した新パソコンですが
OSはWindows8.1(以下「8.1」)。

今話題のWindows10(以下「10」)には
無償アップグレードできるのですが
まだまだ様子見状態です。

というのも
まだアプリケーションの対応が十分ではないので…

使い勝手が向上しているのはわかります。

8.1は私のメイン機のWindows7からすると
操作に違和感がものすごいですが
そのあたりも10では調整されているようです。

しかも
10ではデフォルトでPDFプリンタ機能が
ついているということ。

つまり
外部アプリケーションをいれなくても
PDFに変換が出来てしまうんですね。

これって実はとっても便利。

有償アプリケーションを入れなくても
PDFを開けるし、PDFに変換もできる。

まぁ私たちは電子署名を使う関係で
通常はその機能がついた
有償のアプリケーションを使うので
あまり関係ないですけど(^^;)

アプリケーションの対応体制が整うまで
まだまだ様子見ですかね。

アップデートしても
仕事で使えなければ意味ないですから。

すでに
アップデートされた方いらっしゃいますか?

では、また!

法人設立時の注意

茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

法人設立時に
「すべて自分で!」
という方もいなくはないと思いますが
設立時に取り決めたことで
先々影響が出てくることも少なくないので
できれば専門家にご相談されることをお勧めします。

分かりやすいところでいくと
定款の記載事項。

定款には必ず記載しなればならない
絶対的記載事項というものがあります。

その他
書かなければならないわけではないですが
書かないと効力が発生しない
相対的記載事項(ex. 株式の内容)
定款外に定めても効力が発生しますが
定款に書くこともできる
任意的記載事項(ex.事業年度)
というものもあります。

今回はこの絶対的記載事項のうち
本店所在地について。

これは結構知られてはいますが
本店所在地は
最小行政区画までの記載で
大丈夫なんです。

※最小行政区画とは・・・
東京都であれば23区、その他は市町村

それがどう影響するか。

これは本店移転をするときに影響します。

例えば、A市○○からA市△△に本店移転するとき、
所在地が最小行政区画であるA市までの記載であれば
定款変更をする必要がありません。

しかしA市○○1234番地まで記載されていると
定款変更が必要になるため、
株主総会の特別決議が必要になります。

親族経営などで
少数株主であればそんなに大変ではないでしょうけれど
大勢でしかも地域にばらつきがあると…大変。

ちなみに
いずれも本店移転登記は必要です。

このほかもいろいろとありますが
長くなりますのでこの辺で。

法人設立もご相談くださいね(^^)

では、また!