茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!
法人設立時に
「すべて自分で!」
という方もいなくはないと思いますが
設立時に取り決めたことで
先々影響が出てくることも少なくないので
できれば専門家にご相談されることをお勧めします。
分かりやすいところでいくと
定款の記載事項。
定款には必ず記載しなればならない
絶対的記載事項というものがあります。
その他
書かなければならないわけではないですが
書かないと効力が発生しない
相対的記載事項(ex. 株式の内容)
定款外に定めても効力が発生しますが
定款に書くこともできる
任意的記載事項(ex.事業年度)
というものもあります。
今回はこの絶対的記載事項のうち
本店所在地について。
これは結構知られてはいますが
本店所在地は
最小行政区画までの記載で
大丈夫なんです。
※最小行政区画とは・・・
東京都であれば23区、その他は市町村
それがどう影響するか。
これは本店移転をするときに影響します。
例えば、A市○○からA市△△に本店移転するとき、
所在地が最小行政区画であるA市までの記載であれば
定款変更をする必要がありません。
しかしA市○○1234番地まで記載されていると
定款変更が必要になるため、
株主総会の特別決議が必要になります。
親族経営などで
少数株主であればそんなに大変ではないでしょうけれど
大勢でしかも地域にばらつきがあると…大変。
ちなみに
いずれも本店移転登記は必要です。
このほかもいろいろとありますが
長くなりますのでこの辺で。
法人設立もご相談くださいね(^^)
では、また!

