10月よりマイナンバーが記載された通知カードは
原則として住民票のある住所地に世帯ごとに簡易書留で届きます。
ただし、
①東日本大震災により被災し、住所地以外の場所へ避難している方
②DV等被害者で住所地以外の場所へ移動している方
③医療機関・施設等への長期の入院・入所が見込まれ、かつ、住所地に誰も居住していない方
④上記以外の方で、やむを得ない理由により住所地において通知カードの送付を受けることができない方
これらの方は居所申請をすればその居所で受け取ることができます。
この居所申請には期限があり、8月24日から9月25日までにしなければなりません。
お困りの方は当事務所にご相談ください。
行政書士神栖さとう事務所 0299-87-0860
※情報元リンク : 総務省ホームページ
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「東日本大震災による被災者、 DV・ストーカー行為等・児童虐待等の被害者、一人暮らしで長期間医療機関・施設に入院・入所されている方へ」