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行政書士とは その2

行政書士とは その2

神栖(かみす)の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

今日は昨日の記事に続き、行政書士とは?です。
昨日行政書士法を紹介しましたが、法律を読みなれない方は うんたらかんたらと、
なかなか読みづらかったのではないでしょうか。
そこで、要はこのあたり、ということで字の色を変えて表示された部分、
それこそ行政書士が取り扱う書類なのです。

つまり
1、官公署に提出する書類
2、権利義務に関する書類
3、事実証明に関する書類
以上の三点です。

まず1の官公署に提出する書類ですが、
官公署、つまり国や地方公共団体の機関(役所や警察署など)に対して
提出する書類をいいます。

たとえば飲食店などを始める際にする営業許可申請書類、
産廃業や建設業を営むための許可申請、自動車購入の際の車庫証明、
在留資格取得の許可申請、農地を売る際に必要な農地転用許可申請などです。

これらはもちろん自分で書類を用意することもできますが、
時間がない、手間がかかる、用意すべき書類がわからない、
そして何より申請が認められる書類を作らなければならない、
というのが行政書士に依頼する一番の意義ではないでしょうか。

行政書士は「官公署に提出する書類」の作成を業とすることを
法律によって認められた専門家といえます。

…精進します。

2、3については次回に続きます。(長々とすいません…)

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