神栖(かみす)の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!
今日は昨日の記事に続き、行政書士とは?です。
昨日行政書士法を紹介しましたが、法律を読みなれない方は うんたらかんたらと、
なかなか読みづらかったのではないでしょうか。
そこで、要はこのあたり、ということで字の色を変えて表示された部分、
それこそ行政書士が取り扱う書類なのです。
つまり
1、官公署に提出する書類
2、権利義務に関する書類
3、事実証明に関する書類
以上の三点です。
まず1の官公署に提出する書類ですが、
官公署、つまり国や地方公共団体の機関(役所や警察署など)に対して
提出する書類をいいます。
たとえば飲食店などを始める際にする営業許可申請書類、
産廃業や建設業を営むための許可申請、自動車購入の際の車庫証明、
在留資格取得の許可申請、農地を売る際に必要な農地転用許可申請などです。
これらはもちろん自分で書類を用意することもできますが、
時間がない、手間がかかる、用意すべき書類がわからない、
そして何より申請が認められる書類を作らなければならない、
というのが行政書士に依頼する一番の意義ではないでしょうか。
行政書士は「官公署に提出する書類」の作成を業とすることを
法律によって認められた専門家といえます。
…精進します。
2、3については次回に続きます。(長々とすいません…)