かみすの行政書士 佐藤鉄也です。
前回の記事では
10万円一律給付についてご紹介しました。
前回の記事から引き続き、コロナウィルスに関する支援策です。
前回は全国民への10万円給付について取り上げましたが
今回は 持続化給付金 についてです。
(本記事は令和2年4月20日時点の情報を基にしています)
本支援策は、
経済産業省の「持続化給付金に関するお知らせ」において
以下のように紹介されています。
「感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、
事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため、
事業全般に広く使える給付金を支給します。」
本給付金については、
事業者の売り上げについて、
前年同月比で50%以上減少している者に対し、
法人は200万円、個人事業主は100万円が支給されます。
ただし
注意していただきたいのは
前年同月比50%減となっていれば上記の額が支給されるのではなく、
昨年1年間の売上からの減少分が上限になる、というところ。
つまりこの金額は、支給上限額ということです。
計算方法は以下のとおりです。
前年の総売上 - (前年同月比50%減の月の売上×12か月)
例を挙げて計算してみましょう。
・ 個人事業主
・ 2019年売上1200万円
・ 各月の売上は100万円
・ 2020年3月が50万円(その他の月は51万円以上)
となった場合
1200万 - 50万×12 = 600万
となりますので
上限いっぱいの100万円支給となります。
しかし、次の例ではどうでしょう。
・ 個人事業主
・ 2019年売上1250万
・ 2019年4月売上は200万円だったが
2020年4月は100万円に
・ その他2020年中各月の売上は
前年比50%減にはならなかった
この場合、
1250万 - (100万×12) =50万
となり、50万円の支給になる、ということです。
長くなってしまったので次回に続きます。
茨城県神栖市の行政書士
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