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建設業許可申請 明日は研修でまた水戸へ

建設業許可申請 明日は研修でまた水戸へ

茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

ものすごい勢いの台風が
通過していきましたね。

うちは庭の鉢が風で飛ばされ、
1つ割れた程度で済みましたが、
みなさんは大丈夫でしょうか。

さて、私は明日、建設業許可申請の
研修会があり、水戸に行ってきます。

この建設業許可とはなんぞや、
というのを私の確認もかねて。

建設業許可には総合的な工事2種類と
大工、左官などの専門的な工事26種類を
合計した28種類があり、
それぞれに業を営むについて
許可申請が必要な場合があります。

「許可申請が必要な場合があります」
と書いたのは、この建設業許可は、
すべての建設業者に必要ということではなく
その請負代金によってその要否がわかれます。

建設業許可が必要な場合は下の通りです。

【建築一式工事の場合】
1件の請負代金・・・1,500万円以上(税込)
又は木造住宅で延べ床面積が150㎡以上

【建築一式工事以外の場合】
1件の請負代金・・・500万円以上(税込)

と、なっています。

なお、上記の要件に該当しているのに
許可申請をしない(つまり無許可)で、
建設業を営むと、建設業法違反になり、
営業停止、罰金、懲役などの
厳しい罰則が科せられます。

これは建設業となると発注する側も
多額のお金を払いますので、
罰則の責任が重く設定されるのは
当然といえば当然ですね。

ちなみに。

例えば大工さんが型枠工事を請負い、
請負金額が450万円であったとしても、
注文者から100万円分の材料支給があった場合、
これは合算が判断基準となります。

つまり合計550万円が判断金額になるので
建設業許可申請が『必要』です。

ややこしい点、注意が必要ですね。

細かい要件などはまた
追々書こうと思います。
(予定…長くなりそうなので)

では、また!

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