茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!
ものすごい勢いの台風が
通過していきましたね。
うちは庭の鉢が風で飛ばされ、
1つ割れた程度で済みましたが、
みなさんは大丈夫でしょうか。
さて、私は明日、建設業許可申請の
研修会があり、水戸に行ってきます。
この建設業許可とはなんぞや、
というのを私の確認もかねて。
建設業許可には総合的な工事2種類と
大工、左官などの専門的な工事26種類を
合計した28種類があり、
それぞれに業を営むについて
許可申請が必要な場合があります。
「許可申請が必要な場合があります」
と書いたのは、この建設業許可は、
すべての建設業者に必要ということではなく
その請負代金によってその要否がわかれます。
建設業許可が必要な場合は下の通りです。
↓
【建築一式工事の場合】
1件の請負代金・・・1,500万円以上(税込)
又は木造住宅で延べ床面積が150㎡以上
【建築一式工事以外の場合】
1件の請負代金・・・500万円以上(税込)
と、なっています。
なお、上記の要件に該当しているのに
許可申請をしない(つまり無許可)で、
建設業を営むと、建設業法違反になり、
営業停止、罰金、懲役などの
厳しい罰則が科せられます。
これは建設業となると発注する側も
多額のお金を払いますので、
罰則の責任が重く設定されるのは
当然といえば当然ですね。
ちなみに。
例えば大工さんが型枠工事を請負い、
請負金額が450万円であったとしても、
注文者から100万円分の材料支給があった場合、
これは合算が判断基準となります。
つまり合計550万円が判断金額になるので
建設業許可申請が『必要』です。
ややこしい点、注意が必要ですね。
細かい要件などはまた
追々書こうと思います。
(予定…長くなりそうなので)
では、また!