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2013年

イプシロンロケットの打ち上げが決まりました!私の興味があるはなし

茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

今日は単純に私が興味ある話題です。

8月27日に打ち上げを中断した
イプシロンロケットが
9月14日の13時45分00秒に
打ち上げられることが決定しました!

楽しみですね、夢ありますね!

実は私、こう見えて(?)宇宙が好きです。

地球の周りに宇宙があるとするならば、
宇宙の周りにはなにがあるのか?
なんてことを考えるとワクワクします。

それに関連して、量子論や
相対性理論についての本を買い、
既に3周くらい読んでます。
…理解しているかどうかは別として。

アインシュタインもそうですが、
固定概念を覆す、というのは
並大抵のことではできないですね。

常識外のことに対しては
世に理解されるまでに時間がかかりますし、
時には変人だと罵られることもあるでしょう。

その中でも続けていけるのは
その核心に、やはり確固たる
「信念」が必要なのでしょうね。

アインシュタインの言葉に

「常識とは18歳までに身に付けた
偏見のコレクションのことを言う」

というものがあります。

…なるほど、なかなか真似できません(笑)

しかしながら功績を残したのも事実、
私も「常識」にとらわれすぎず、
「信念」をもってこの仕事を
続けていこうと思います。

…話としてうまく着地できましたかね?

では、また!

「その他の」と「その他」の違い 言葉の意味のはなし

茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

今回は実際使われている言葉と、
法律で使われている言葉で違いがあるものを
ご紹介したいと思います。

あまり重要でないものもあるので、
へぇ、くらいで聞いていただければ
十分です(笑)

タイトルにあるのは、法律用語の例示として
よく出てくる(?)ものなのですが、
この二つ、実は意味が違うのです。

A その他の B
この場合、「その他の」前に出てくるものAが、
後に出てくるものBの例示的なものを表します。
実際の条文では

日本国憲法第66条2項
内閣総理大臣その他の国務大臣は
文民でなければならない。

とあり、これは国務大臣の例示として
内閣総理大臣が挙げられています。

次に、
A その他 B
これはAとBが並列の関係にある場合に使います。

民法1013条
遺言執行者がある場合には、相続人は、
相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき
行為をすることができない。

というように相続財産の処分と遺言執行の妨害を
並列で表示しています。

ただし、同じ意味で使われているような
例外もありますが。

このように似た用法をされるけれども
違いのある言葉として、
「及び」、「並びに」
「又は」、「若しくは」
「とき」、「時」、「場合」
「直ちに」、「速やかに」、「遅滞なく」
などなど…

普段はあまり意識しないで使っていますが
法律用語としては違うんですね。

ちなみに話は少し違いますが、
行政書士業務として扱われる
「遺言作成」の「遺言」ですが、
法律用語として使う場合は、
「遺言(ゆいごん)」
ではなく
「遺言(いごん)」
といいます。

まあこれは士業の方以外と話すときに使うと
分かりづらくなるので、あまり使いませんが…

こういったのを考えながら、法律を調べてみると
少し面白いかもしれませんね!

では、また!

士業向け 実務書籍のご紹介 遺言編

茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!
今日は遺言の実務を扱われる 士業の方向けの書籍をご紹介します。

遺言実務入門―作成から執行までの道標/三協法規出版
¥3,675
Amazon.co.jp

書かれている方は弁護士の方で、
読む対象も弁護士としていますが、
行政書士として読んでも非常に参考になります。

遺言の作成方法から、遺言執行、
そして全般においての注意点など、
実務上の実例に沿って わかりやすく解説されています。

例えば、一般的な遺言には
自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言と、
三種類あります。

そしてこの中で一番信頼度が高いのが
公正証書遺言とされているのですが

この公正証書遺言であっても
その有効性が裁判で否定されるケースが多くあり、
それはどういった理由からか、
そしてこれを防ぐためにはどうすべきか、
など 実務に役立つ知識が盛り込まれています。

遺言に関する業務に携わっている方は
一度読んでみてはいかがでしょうか。

では、また!

依頼人の利益とは 最善の策を考える

茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

私たち士業は依頼人の利益のために
業務を遂行します。

この依頼人の利益というのは
とらえ方によって様々な見方ができます。

依頼人の利益を「費用」として見る場合、
例えば相続に関連する
遺産分割協議である場合、
弁護士に依頼するのと
行政書士に依頼するのとでは、
多くの場合、行政書士のほうが安価です。

つまりこの場合に費用的な面でいえば、
行政書士のほうが依頼人の利益になるでしょう。

しかし、この遺産分割協議によって、
予期せぬ争いが起こった場合、
行政書士はその資格で
相続人の代理人にはなれないため、
弁護士に依頼する必要があります。

この場合には最初から弁護士に依頼したほうが、
時間、手間、費用などの面で、
依頼人の利益になると言えます。

しかしながら、実際その費用には
結構な差がありますので、
一般的にはなかなか利用しづらい面は
否めないのではないでしょうか。

もちろん法律にかかわる事務を
代理人としてすべて扱うことができるという点や、
その職務内容や職責から考えても、
弁護士費用が高額になるのは必然ではあります。

では、依頼人の利益を
「利用しやすさ」で考えた場合、
どのようなものがいいでしょうか。

それは上記の内容から考えると
費用が安価で、
業務の開始から終結まで
一手に引き受けてくれる、
というものでしょう。

多くの行政書士事務所は
これを目指していると思います。

実際に弁護士と連携することで、
業務の入口は行政書士受け持ち、
万が一その職域を超えた場合は、
その連携している弁護士が引き継ぐというものです。

途中から担当が変わっても、きちんと連携先があれば、
それはスムーズな解決につながります。

もちろん職域を超えることがなければ、
行政書士だけで完結し、費用も抑えられます。

そして、最初から弁護士が
担当すべきだと思えば、事案を確認したうえ
連携する専門の弁護士に紹介することも容易です。

さらにこれは、士業間の効率的な
業務対応にもつながり、その結果、
多くの依頼人の要望にも応えることにもなります。

良いことづくめですね。

このようにオールマイティな対応ができるよう、
私も関係構築に努力していきます!

…という決意表明でした。

では、また!

行政書士も個人事業主 日々勉強ですね

茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

行政書士は個人事務所が多いですが、
士業だからと言って何か違うわけではなく、
一般的な個人事業主と変わりません。

行政書士になるためには、

1、試験に合格する
2、弁護士、弁理士、公認会計士、税理士になる資格がある
3、特定の公務員として一定年数行政事務に従事する

以上の条件がありますが、実務経験は要件にありません。

つまり、有資格者となればすぐに
開業することができますので、
事務所経営者としての経験がない方も多いのです。
もちろん私もですが…

ですから基本的な事でもわからないことは
たくさんあります。

研修会でも事務所経営についての討議では、
うなずける意見が多く出ました。

例えば依頼人からの問い合わせに対して
より正確な情報を提供するためにはどうすべきか、
複雑な事案にかかる費用を明確化するには、
そもそも他士業との関係はいかにしてつくるのか、
など…

これらはわからないながらも、各自で模索しながら
最善と思える対策を実践しており、
先生ごとに違った考えがあって、
そこに個性が表れているように思います。

行政書士であればだれでも一緒、
というわけではないですからね。

正直言って、学ぶべきことは
試験に合格した後の方が圧倒的に多いです。

まだまだ未熟者、日々勉強ですね!

…ちょっと今日は散文的な印象(汗)
明日からはまた頑張ります…

では、また!