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08月

行政書士試験合格に向けて 受験生時代のはなし その2

茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

タイトルが長いですね…

今日は私の受験生時代の
【休日】編です。
(平日編はコチラ

【休日】
08:00~08:30 朝食
08:30~11:30 模試・答練
11:30~12:00 解答チェック
昼食
13:00~17:00 外出
17:00~19:00 午前中の不正解部分をやりなおし
夕食
21:00~22:00 苦手かな、と思う部分を勉強
就寝

とまあ、このような感じです。
平日はまとまった時間が取れないので
休日にまとめて模試・答練の時間を取りました。

…大したことは書いてないですね(汗)

週間の予定としては、
平日に各科目の勉強と過去問を解いて、
土日は答練、模試、そしてその解答チェック。
というような形でした。

やはり各科目の進行と過去問は、
同時進行させたほうがよいと思います。

とりあえず合格した年に重点をおいたのは
知識のアウトプットです。
仕上げ時期におススメなのは、3年分だか5年分だかの
試験問題が「各年度で」まとまっている問題集です。

多くの過去問は知識の定着を目的にしているのか
科目ごとにまとまっているので、
出題の雰囲気もわかりませんし、
全体の時間の配分もわかりません。

そういった理由から、この時期はぜひ各年度ごとの
過去問集を試験さながら解くのをおススメします。

…ちなみに

10年分!というのも売っていたような気がしますが、
あまり多いと…やらないと思います。(←私の場合)
私は近年5年分ほどを、きちんと理解する、
というほうが効果があると思いますので。

あとは公開模試なども出来る限り
受けたほうがいいですね!

…長いですね…続きます(汗)

次回は逆に今やらないほうがいいこと、です。

行政書士試験合格に向けて 受験生時代のはなし その1

茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

と、たいそうなタイトルを付けましたが、
受験生の方にとって役立つような内容かどうかは…
わかりません(汗)

もうそろそろ九月ということで、試験も目前。
受験生の皆さんは仕上げに入っている方も
いらっしゃるのではないかと思います。

そんな中、私はあの頃どうしてたかな、と。

私は2回目の受験で合格しました(1回目は176点…)。
もっと勉強する時間はあったのではないか?
と1回目の受験で思ってしまったので、
2回目の受験勉強はそこそこやったつもりです。

一日のスケジュールとしては
【 平日 】
06:00~07:00 起床・勉強
朝食
07:40~08:10 通勤(電車で勉強)
08:20~19:30 会社
19:30~20:00 帰宅(電車で勉強)
夕食
21:00~22:00 勉強
風呂・読書・就寝

…ん?3時間しかやってないですね…

と、実はこれだけではなく、
私は初回の受験時に某資格学校の
通信教材を利用しておりまして、
この時とっていたダウンロード音声講座を
そのまま営業車中で聞いていました。

したがって営業の車中のオーディオは
もっぱら音声講座をながしっぱなしです。
営業は毎日車で走り回る時間が長かったので
かなりの学習時間がとれました。

教材は1年前のものでしたが、
私は特に支障を感じませんでしたね。

もちろん買い足したテキストや書籍なんかもありましたし、
初回で厳しかった科目(私は会社法)は追加講座を
申し込んだりしました。

長くなってしまったので、【休日】は次回に続きます。

ご無沙汰してます お世話になった方からの連絡

茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

先ほど突然、以前勤めていた会社の上司から電話が。

上司 「やあ、元気にしてる?」
私 「ええ、どうしたんですか急に?」
上司 「おまえ今日誕生日だろ。おめでとう」
私 「ありがとうございます!…でも誕生日昨日ですよ。」
上司 「そうだっけ?まあいいや。じゃあびっくりする人に代わるよ。」
私 「(あ、いいのね…)あ、はいはい。」

…ゴソゴソ…

? 「あ、さとーくん?」
私 「あ、はい。え?専務ですか!?」

なんと私が営業担当をしていた大阪のお客さんが
私の誕生日ということで電話をしてきてくれたのです。

…昨日ですが。

今このお客さんは私の上司が引き継いでおり、
今日一緒にご飯を食べているとのことでした。

専務 「いやー、久しぶりやなぁ!元気にしとるか?」
(もちろん、バッチリ関西弁です)
私 「はい、おかげさまで!」
専務 「今日が誕生日らしいやん!おめでとう!」
私 「ありがとうございます!…昨日ですけど。」
専務 「…ほんまかぁ…」
私 「…はい…」
専務 「じゃあ、おめでとうございました!やな!」
私 「そうですね!」

と、このようなやりとりがありました(笑)
どうやら退職してからも気にかけていてくださったようで
本当にありがたいことです。

このようなご連絡をいただくと、
本当にうれしく思います。

やはり仕事は人と人とのつながりが
大事ですね!

行政書士としてもこのような関係性が作れるよう
業務に励んでいきたいと思います!

では、また!

行政書士の民事 市民法務のはなし

茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

今日は行政書士ができる市民法務のはなしです。
幾分雑感めいたものも混ざっているので
散漫な文章となることはご容赦ください(汗)

行政書士は代書屋さんといわれます。
その通り許認可申請は専門家として、
きちんと対応できなければなりません。

しかしながら、出来る限り市民法務にも
対応する必要がある思っています。
私がお世話になった行政書士の先生が
そうおっしゃっていたのでその影響もありますが…

これは弁護士さんや認定司法書士さんの職域に
食い込んでいこうということではなく、
市民の方々のために、私たち行政書士の職域内で、
できることがあるはずだと思うからです。

例えば先日ブログにも書いた内容証明

自分の権利を明らかにするための手段として、
証拠能力をもち、効果的なものです。

しかしながら作成形式や用語などについて、
やはり難解な部分もありますので、
行政書士にご相談いただき、
その代書を依頼されるのがよいと思います。

ただし、受取人とのやりとりに関して行政書士は
依頼人の代理人として活動することができません。
つまり、受取人からの問い合わせなどついての対応は、
内容証明を出されるご依頼人がされる必要があります。

しかしながら、内容証明を送るのみで
解決するようであれば、これでこの事案は完了です。
とても簡便で迅速な方法ではないでしょうか。

ただし万が一解決せず、訴訟になる場合は、
事案に応じて認定司法書士さんか、
弁護士さんに依頼する必要があります。

訴訟目的額が140万円までであれば認定司法書士さん、
それ以上であれば弁護士さんになります。
事案に対する専門性も先生によってあるようですので、
これによって依頼先を選ぶのも良いと思います。

これはもちろん行政書士に作成依頼をいただいていた場合、
その事務所からの紹介を受けることができるでしょう。

何が依頼人のためになるのか、
それは事案によるとは思いますが、
行政書士としてできることをしていきたいと
考えています。

まとまりのない文章で申し訳ないです。

色々な方のご意見を見聞きしたなかで、
私なりに思ったことを書いていたら
やはりとりとめのない文章になってしまいました(汗)

明日はなんとかします…

では、また。

内容証明のはなし

神栖(かみす)の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

内容証明。
士業の方や利用されたことがある方は
ご存じだとは思いますが、一般的には
あまり耳慣れないものではないでしょうか。
…私だけ?(汗)

実際私は行政書士を目指すまで、
あまり耳にすることはありませんでしたし、
利用したこともありませんでした。

内容証明とは
「いつ、いかなる文書が、誰から
誰宛てに差し出されたかということを、
差出人が作成した謄本によって、
当社(日本郵便)が証明する制度です」
~日本郵便ホームページより

これは債権の請求やクーリングオフの際などに
強力な証拠能力をもちます。

聞いたことあるよ、という方も作成時のルールなどは
ご存じない方もいらっしゃると思います。

例えば字数。
これは一枚あたり合計520字までです。
縦書きであれば20字以内で26行、
横書きであれば26字以内で20行が一般的です。
句読点も1字にカウントされます。

また、同封物を入れることはできません。
添付書類がある場合は別送になります。

このほかに、記載すべき事項、
作成通数、2枚以上に渡った場合の処理、
訂正方法の指定など様々あります。

詳細についてはインターネットで紹介されている
サイトも多いので割愛します。

ちなみに

内容証明に関しては行政書士の業務として
取り扱われている事務所も多く、
権利義務に関する書類です。

ただし、その内容によって、
弁護士や司法書士に依頼する方が
適している場合もあり、判断が難しいところでもあります。

もし内容証明のご利用をお考えであれば
一度、専門家にご相談されてはいかがでしょうか。

最後にまた営業っぽくなってしまいましたね(汗)

では、また!