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2013年

茨城県行政書士会の新人合宿研修会に参加してきました

茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

昨日今日と、ひたちなか市にある
クリスタルパレスというホテルで開催された、
新入会員合宿研修会に参加してきました。

内容としては、行政書士倫理研修、
職務上請求書(行政書士業務に付随して
必要になる戸籍や住民票を、自己の職権で
取り寄せるための請求書)の取り扱い、
業務遂行上の悩みや疑問点などの討議、
そして講師になってくださった諸先輩方の
実践による模擬相談と、盛りだくさんでした。

諸先輩方には個別の細かい質問まで
丁寧にご指導してくださり、
日々の業務に役立つ、非常に有意義で
実践的な研修でした。

さらに、入会時期の近い方々との懇親もでき、
気持ち新たに再スタート、といった感じです。
全員と交流を図れなかったのは残念でしたが…

とはいえ、入会時期が近くとも、状況は様々で、
宿泊先のホテルまで作成書類を持ち込んで、
夜遅くまで作業をされている方もいましたし、
1時間以上睡眠をとれるのは久しぶり、
なんて方もいました…

…負けていられません!

まだまだ自己研鑚が足りないですね。

これからも依頼人の方の利益のため、
業務研修に参加しながら、
自己研鑚に励みたいと思います!

では、また!

身近にある法律 成年後見制度のはなし その4

茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

今日は最終回(予定)の
見守り契約と、財産管理委任契約です。

その名の通り、これらも「契約」です。

見守り契約の態様はさまざまありますが、
例えば週に1回連絡をする、
月に1回訪問して様子を尋ねる、など
この契約をされた方の様子を
日々見守ってあげるという契約です。

親族と離れて一人で暮らしている方には
多くのメリットがある契約だと思います。

これをすることによって、
適切な後見開始の判断だけでなく
支援される方の安心感にもつながります。

次に「財産管理委任契約」です。
これは、あらかじめ財産の管理を
特定の人に委任しておく契約です。

これを利用することによって、
判断能力に衰えがでる前の財産管理も
委任することができ、
任意後見の開始にあたっても
スムーズに移行することができるのです。

こういった契約を併用して、
将来への準備をするのも大切ですね。

…予定通りに最終回になりました(汗)

このように、あまり知られていないけれど
実は役立つ法律は身近にたくさんありますので
状況に応じて活用してくださいね!

では、また!

身近にある法律 成年後見制度のはなし その3

茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

今日は昨日、一昨日から続く
成年後見制度のなかで、
任意後見制度のおはなしです。
その1その2はコチラ)

任意後見制度とは、
支援される人と、支援する人の間でする
「契約」です。

具体的には判断能力があるうちに
「私の判断能力が衰えた場合に
このような支援をしてほしい」
という契約を結ぶのです。

法定後見との違いは、
まず、その制度を利用する時点で
支援される人の判断能力の有無にあります。

上にも書いたように任意後見は契約です。
契約には判断能力が必要になります。

逆に、既に判断能力が衰えている場合は
法定後見を利用するかたちになります。

つまり、任意後見とは
判断能力があるうちに、
将来に備えて準備する、
という制度です。

この任意後見は
判断能力が衰えたと判断した時点で、
家庭裁判所に支援する人を
監督する「任意後見監督人」の
選任申し立てをして開始されます。

とはいえ、いつその判断をするのか?
というのは非常に難しい問題です。

特に一人暮らしをなさっているお年寄りは
判断する方がそもそもいないという
状況になってしまいます。

そこで、併せて利用すべき契約が
「見守り契約」や「財産管理委任契約」です。

…すいません、もう一度だけ続きます…

身近にある法律 成年後見制度のはなし その2

茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

今日は昨日からの続きです。
(その1はコチラ

法定後見は家庭裁判所に申し立てをして
その審判によって支援する人(保護者)を選任し、
開始されます。

法定後見には後見、保佐、補助と、
3種類あります。
法定後見を受ける人を
被後見人、被保佐人、被補助人といい、
それぞれ判断能力の度合いに応じ、

「後見」
判断能力が常に欠けている方
「保佐」
判断能力が著しく不十分な方
「補助」
判断能力が不十分な方

となっています。

そして、それぞれの保護者の権限には違いがあり、
例えば後見人には、被後見人のした
日常生活に関する行為を除くすべてに対する取消権と、
原則として財産に関するすべての行為に代理権が
与えられます。

…責任重大ですね。

また、保護者の基本的な役割として
法定後見を受ける方の心身と生活に配慮すること、
そしてその療養看護と財産管理に関する事務を
受け持つことになります。

…これも責任重大です。

この保護者には配偶者の方や、
親族もなることができますが
その事務も過大になる場合がありますので
弁護士、司法書士、行政書士などの
士業者が就任することが多いようです。

法定後見制度のご利用をご検討の方は
一度お近くの専門家にご相談いただいては
いかがでしょうか。

次回は任意後見です

身近にある法律 成年後見制度のはなし その1

茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

今日は成年後見制度のおはなしです。

この成年後見制度ですが、
始まりは2000年4月と割と新しい制度で、
浸透率はまだ高くないように思います。

なんとなく聞いたことがあるけれど
よくわからない、という方も多いのではないでしょうか。

でも、これを有効に活用することで
非常に生活に役立つ制度だと思います。
知っていて損はまったくありません。

成年後見制度とは、
精神上の障がいなどが理由で、
判断能力が不十分な方が
不利益を受けることがないように
支援をしてくれる人をつける制度です。

この精神上の障がいとは、
精神障がいや認知症などを言い、
身体的な障がいは含まれません。

民法を勉強された方は、
これについての学習もされたと思います。
試験問題にもよくでますね。

成年後見制度には
「法定後見制度」と「任意後見制度」の
二種類があります。

さらに「法定後見制度」は3種類に分かれ、
その精神上の障がいの度合いにより、
後見、保佐、補助と区別されます。

…長くなりそうな予感がしますね…

続きます(汗)