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相続人の権利と遺言の効果 その1

茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
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長男が全てを相続するべきだ、
なんていうのはよくある慣習です。

しかし、戸主制度は終わり、
子はそれぞれ独立した
生活基盤を持つようになっています。

そのような中で
遺産分割協議の場で
長男以外の相続人が権利主張をすると
「強欲だ」とか「お金に目がくらんだか」
などと言われることもあるようですが…

そんなことはまったくないと思うのです。

「権利主張」というと大事の様ですが
「私にも相続分があるのだから
その分を相続したい」と、
ごく当たり前のことを言っているに過ぎません。

相続人であるということは
遺産分割を受ける権利があるのです。

咎められる理由がありません。

…まぁ非行を繰り返してばかりで
被相続人の財産に損害を与えている、
なんて事情があったりすると
別ですけどね(^^;)
それでも余程のことがない限り
相続分は認められるものです。

それを主張した相続人に
他の相続人がそのようなことを言うというのは
それ事態に私は違和感を感じます。


…長くなったので続きます(^^;)