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2013年

民法の大改正が試験に与える影響はありませんが…

茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

しばらく前から話題にあがっている
民法の改正ですが、
実現すれば約120年ぶりとなる
大改正になるようです。

まあ今回の試験には関係ありませんので
受験生の方は安心してくださいね。

法務省から正式見解は出ていませんが
成立するとしても2015年以降になる見通しの様ですし、
しばらく試験に影響はないと思います。

今回の試験に影響するのは
親族法の一部改正が平成24年4月1日に
施行されているので、こちらでしょうか。
ここまで学習してきている皆さんは
既に確認されているとは思います。

それにしてもこの大改正ですが、
文字通りの「大改正」になるようですね。

私も実務家のはしくれとして
内容を確認しなければならないのですが…

かなりのボリューム…(汗)

頑張ります!

では、また!

今日は行政書士試験監督員の説明会に行ってきました

茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

今日は来る11月10日(日)に実施される
行政書士試験監督員の説明会を受けに
流通経済大学の龍ケ崎キャンパスに行ってきました。

いよいよ試験日間近なんだな、
という気がしてなんだか緊張します。

受験生のみなさんは
いよいよ本当のラストスパートですね。
私の緊張とは比較にならないと思います。

今日の説明会は
私たち試験監督員が
それぞれの役割を確認し、
適正な試験運営をすることで
受験生の皆さんがきちんとした環境で
試験を受けることができるように
するためのものです。

そのために私も努力しようと思いますし、
携わる先生方はベテランの方も多いので
受験生のみなさんは安心して
試験に集中していただけると思います。

これから行政書士を目指される受験生の皆さんに、
行政書士として凛とした姿をお見せできるよう
頑張ります!

では、また!

台風のさなか地震まで… 寝不足です

茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

昨晩の地震にだいぶ驚いて
寝不足気味な一日でした…

台風で猛烈な風雨のなか、
久しぶりに長い時間揺れ続ける地震で
なかなか安眠ができず…

私も東日本大震災の嫌な思い出が
ふとよぎりました。

神栖市の震度は3でしたが、
やはり長時間揺れている中で、
「もしかしたらもっと揺れが
強くなるのではないだろうか」と。

私の家は東日本大震災の液状化で
家の歪みがあるため、なお不安です。

結果としては、特に大きな影響はなかったのですが
こういった地震のダメージは蓄積されていくので…

…かといって新築は…はは。

揺れはかなり広域に及んでいたので
台風被害にあわれて非難されている方は、
一層不安な夜を過ごされたことでしょう。

今般の災害で避難を余儀なくされている方が、
一時も早く日常に戻られることを祈ります。

では、また

昨日のブログ「公正証書ってなんですか?」について内容誤記のお詫び

昨日公開した標記のブログにて
私の公正証書についての認識に誤りがあり、
その誤った認識のまま記事にし、
公開してしまったことをお詫び申し上げます。

正確には

「公正証書」
私人からの嘱託により、公務員たる公証人が
その権限に基づいて作成する文書。

「認証」
私人が作成した文書や行為に対して
それが正当な手続き、方式に従ったものだと
公証人が証明すること。

以上の内容であり、
両者は別の公証事務です。

誤った情報を提供してしまったことを
重ねてお詫び申し上げます。

また、本内容についてご指摘くださった
稲吉先生に御礼申し上げます。

以後、同様のことがないよう、
内容の正確性の確認には十分注意いたしますので
今後とも当ブログをよろしくお願いいたします。

公正証書ってなんですか?※内容に訂正があります

茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

普通に生活しているとあまり耳にしない
「公正証書」というもの。

これは公証役場という場所が
全国に約300箇所あり、そこで
「公証人の認証を受けたもの」
(訂・公証人が作成したもの)
をいいます。

では公証人とは?
公証人とは実務経験を有する法律実務家から、
法務大臣によって任命される公務員です。

多くは裁判官や検察官、弁護士などを
長年経験されてきた方で、いわゆる法律の
超プロフェッショナルです。

…会うと緊張します(笑)

この公証人が、一般の方が作成した私文書を
認証して公文書にします。

この認証された文書を
「公正証書」といいます。

(訂正・公正証書は公証人がその権限に基づいて
一般の方からの嘱託によって作成する文書をいいます。)

公正証書には強力な証明力があり、
契約書を公正証書にしておくと、
万一裁判での争いになった時には、
公文書である信頼性から
強い証拠力を発揮します。

さらに一定の内容を盛り込んだものであれば、
裁判手続きを経ずに強制執行もできます。
もしもの時に公正証書にしておけば安心ですね。

また契約や手続きによっては、公正証書が
その成立要件になっているものもあり、
任意後見契約や会社定款はその例です。
(訂正・会社定款は公証人の認証を受けたもので
公正証書とは異なります)

契約内容や話し合った内容を
きちんと残しておきたい、
無用な争いを避けたい、
という方はご活用されてはいかがでしょうか。

では、また!