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公正証書ってなんですか?※内容に訂正があります

公正証書ってなんですか?※内容に訂正があります

茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

普通に生活しているとあまり耳にしない
「公正証書」というもの。

これは公証役場という場所が
全国に約300箇所あり、そこで
「公証人の認証を受けたもの」
(訂・公証人が作成したもの)
をいいます。

では公証人とは?
公証人とは実務経験を有する法律実務家から、
法務大臣によって任命される公務員です。

多くは裁判官や検察官、弁護士などを
長年経験されてきた方で、いわゆる法律の
超プロフェッショナルです。

…会うと緊張します(笑)

この公証人が、一般の方が作成した私文書を
認証して公文書にします。

この認証された文書を
「公正証書」といいます。

(訂正・公正証書は公証人がその権限に基づいて
一般の方からの嘱託によって作成する文書をいいます。)

公正証書には強力な証明力があり、
契約書を公正証書にしておくと、
万一裁判での争いになった時には、
公文書である信頼性から
強い証拠力を発揮します。

さらに一定の内容を盛り込んだものであれば、
裁判手続きを経ずに強制執行もできます。
もしもの時に公正証書にしておけば安心ですね。

また契約や手続きによっては、公正証書が
その成立要件になっているものもあり、
任意後見契約や会社定款はその例です。
(訂正・会社定款は公証人の認証を受けたもので
公正証書とは異なります)

契約内容や話し合った内容を
きちんと残しておきたい、
無用な争いを避けたい、
という方はご活用されてはいかがでしょうか。

では、また!

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