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2013年

茨城県行政書士会鹿行支部 無料相談会のご案内

茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

今日はご案内です。
私が所属している
茨城県行政書士会の鹿行支部で、
無料相談会を開催いたします。

日程は以下の通りです。

平成25年10月5日 10:00~16:00
①勤労文化会館 一階 会議室
(鹿嶋市宮中325-1)
②潮来市立潮来公民館 一階 会議室
(潮来市潮来456-1)

円満な相続手続きには?
遺言書はどう書けばいい?
会社を作りたい!
農地を転用したい!
建設業や産廃、運搬業の許認可をとりたい!
在留許可や在留資格の変更をしたい!
などなど

お困りのことがありましたら
是非ご相談にいらしてください。

お待ちしております!

遺言執行者とは 番外編(相続人廃除と相続放棄の代襲)

茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

昨日、一昨日と簡単ではありますが
遺言執行者について書いてきました。

その中で、「相続人の廃除」について書きましたが
(その記事はコチラ
ちょっと補足をしておきます。

相続人の廃除は、
その相続人の相続権を失わせるものですので、
当然のことながら、廃除された者は
相続をすることができません。

この場合には廃除された相続人の
代襲者は代襲相続をすることができます。

ちなみに代襲相続とは、本来の相続人が
死亡、廃除、欠格などの理由で
相続ができない場合、
その子や孫が相続をすることをいい、
その子や孫を代襲者といいます。
(なお、被相続人の兄弟姉妹の代襲は、
その兄弟姉妹の子までです。)

この「相続権を喪失」という観点でみると、
似たような効果をもたらすものとして
「相続放棄」という制度があります。

これは、相続開始後に
相続人が自らの意思によって、
相続権を放棄する、というものです。

相続財産に借金などの負債が多い場合に、
相続をしてしまうと過大な負担がかかるため、
その全てを放棄するためなどに利用されます。

同じ「相続権の喪失」のようにみえますが、
この「相続放棄」の場合には、
代襲相続が発生しません

これは代襲相続の規定が書かれている
民法の条文上でも明らかです。

なぜ、代襲できないのか?

相続放棄というものは
相続開始後に相続人が自発的な意思として
相続人となることを拒否するものであるし、
民法第939条に相続放棄をした者は
初めから相続人とならなかったものとみなす
と書かれています。

初めから相続人ではないならば、
代襲される相続権自体が存在しないのです。

ということで補足でした。
長くなりましたね…

では、また!

遺言執行者とは その2

茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

今日は昨日に引き続き
遺言執行者とは、です。
今回はその権限について。

遺言執行者は
遺言の執行に必要な一切の
権利義務を有する、とあるとおり
遺言実現のための権限をもちます。

例えば、遺言の記載内容に基づいて、
相続人のAさんに相続させる不動産が、
他の相続人Bさんによって
譲渡されようとしている場合には、
Aさんに代わって遺言執行者がそれをやめるよう
Bさんに請求することができます。

ちなみに、この場合は
当然ながらAさんもその請求ができますね。

つまり、権利をもつ相続人と
遺言執行者については
遺言の内容実現を妨害するものを
排除する正当な権限があるのです。

また、遺言執行者の指定は
必ずしも必要ではないのですが、
遺言執行者がいないと実現できない
遺言内容もあります。

例えば相続人の廃除とその取消し。

民法には遺言による相続人の廃除という
規定があります(民法第893条)。

これは相続人が被相続人に対する虐待や、
重大な侮辱を加えたとき、
その他の著しい非行があったときなどに
その相続人の相続権を失わせる
というものです。

これについては遺言者の死後、
遅滞なく遺言執行者が家庭裁判所に
廃除の請求をしなければなりません。

また、すでに廃除していた相続人の
廃除の取り消しも同様です。

このほか遺言による子どもの認知は、
遺言執行者の執行が必要になります。

このように遺言執行者しかできないこともあり、
その存在が遺言内容の実現に
寄与することは間違いありません。

遺言執行者には相続人を
指定することもできますが、
相続について利害関係を持たない
第三者を指定することをおすすめします。

遺言による円滑な相続手続きに、
遺言執行者を役立てては
いかがでしょうか。

では、また!

遺言執行者とは その1

茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

今日から遺言執行者について
少し書いてみようと思います。

遺言執行者については、
民法にその定めがあり、

「遺言執行者は、相続財産の管理その他
遺言の執行に必要な一切の行為をする
権利義務を有する(民法1012条1項)」

というように書かれています。

つまり、遺言執行者とは
遺言内容を実現させるために
行動する人のことですね。

遺言で指定したり、
家庭裁判所に利害関係人が
申し立てをして選任します。

なお、家庭裁判所に遺言執行者の
選任申し立てができる利害関係人とは
相続人、遺言者の債権者や受遺者等をいいます。

ちなみに
遺言執行者は遺言者の代理人ではなく
相続人の代理人になります。

次回はその権能です。

急に涼しくなりましたね 体調管理のはなし

茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

急に冷え込んできましたね。
季節の変わり目で、
みなさん体調を崩されてはいないでしょうか。

私は…

風邪をひいています。

ブログで記事にするような
内容ではないのですが(汗)

体調を崩すのは自己管理が甘い!
ということを吐露してることと同じですので、
情けないことですが、
あえて書くことで
自分への戒めにと…

しかし…

うかつでした…
久しぶりの不調です。
なかなか体調を崩すことはないのですが
崩すと重いことが多いので、
早めに治さねば…

風邪薬を飲み、
のど飴(龍角散)をなめ、
生姜レモンを飲み、
ビタミンを補給し、
体を冷やさぬよう厚着をして
今日一日でなんとか…

みなさんも最近の急な
気温の低下で体調を崩さぬよう
お体にお気を付けください。

では、また!