茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!
昨日、一昨日と簡単ではありますが
遺言執行者について書いてきました。
その中で、「相続人の廃除」について書きましたが
(その記事はコチラ)
ちょっと補足をしておきます。
相続人の廃除は、
その相続人の相続権を失わせるものですので、
当然のことながら、廃除された者は
相続をすることができません。
この場合には廃除された相続人の
代襲者は代襲相続をすることができます。
ちなみに代襲相続とは、本来の相続人が
死亡、廃除、欠格などの理由で
相続ができない場合、
その子や孫が相続をすることをいい、
その子や孫を代襲者といいます。
(なお、被相続人の兄弟姉妹の代襲は、
その兄弟姉妹の子までです。)
この「相続権を喪失」という観点でみると、
似たような効果をもたらすものとして
「相続放棄」という制度があります。
これは、相続開始後に
相続人が自らの意思によって、
相続権を放棄する、というものです。
相続財産に借金などの負債が多い場合に、
相続をしてしまうと過大な負担がかかるため、
その全てを放棄するためなどに利用されます。
同じ「相続権の喪失」のようにみえますが、
この「相続放棄」の場合には、
代襲相続が発生しません。
これは代襲相続の規定が書かれている
民法の条文上でも明らかです。
なぜ、代襲できないのか?
相続放棄というものは
相続開始後に相続人が自発的な意思として
相続人となることを拒否するものであるし、
民法第939条に相続放棄をした者は
「初めから相続人とならなかったものとみなす」
と書かれています。
初めから相続人ではないならば、
代襲される相続権自体が存在しないのです。
ということで補足でした。
長くなりましたね…
では、また!