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11月

行政書士を志したきっかけ 私の場合

茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

行政書士試験も終わって、
「あのころはサラリーマンしながら受験をして、
それを会社に言ってなかったから
奥さんとだけで喜んでたなあ…」
なんて思っていたら、
ちょっと懐かしくなりました。

行政書士を目指されている方、
それを志したきっかけは
ひとそれぞれだと思います。

私は東京都内の建築資材メーカーで
営業をしていたのですが、
入社6年目のある日、
普段の生活と法律は密接な関係にあって、
これは学んでおいて損はないだろうと
自分の教養のために始めたのが
行政書士の勉強でした。

どうせやるなら受かってやろうと。

しかしその目的は翌年に発生した
東日本大震災によって大きく変わりました。

被災した地元の方と接しているうちに
「自分の教養のために」が、
「地域の方のために」と変わっていきました。

もともと行政書士へと転職するにしても、
都内で活動することを考えていたのですが、
地元に戻って開業することにしたのも
そのためです。
もちろん、そのほかの理由もありますが。

そしてその後、行政書士試験に合格し、
地元神栖市で開業することができました。
(ちなみに私は平成23年度試験の合格です)

たいそうなことを言っている気がしますが、
きっかけはそういったことだったのです。

ただ、まだ自分が未熟なため、
いち行政書士として
「地域の方のために」なっているとは
到底思えませんが…(汗)

この目的を達成するために、
これからやりたいこと、
やるべきことはたくさんあります。

まずは事務所の継続…はは…
頑張ります(^^;)

では、また!

今日は研修二本立て 貨物運送業と出張封印

茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

今日はタイトルの研修で水戸に行ってきました。

貨物運送業については
以前も記事にした研修ですが
これは月一シリーズ研修で、
これからしばらく続きます。

ところで皆さんは
「出張封印」てご存知ですか?
同業の方は当然ご存じだと思いますが、
まずここでいう「封印」とは、
自動車の後方ナンバープレートを
固定する左上のビスにかぶせる
キャップのようなもの(封緘)を
取り付けることです。

これはナンバープレートを取り付ける際、
車両を陸運支局持ち込んで、
現地でつけてもらうもので、
誰もが自由につけて良いものでは
ありません。

そして、この「出張封印」とは
陸運支局に車両を持ち込まず
例えばお客様の駐車場で
その資格を持った者が取り付けてくれる、
というものです。

例えば、千葉から茨城に引っ越してきて、
ナンバー変更が必要になる場合、
車両を陸運支局に持ち込み、
申請書類と添付書類を用意して
住所変更など所定の手続きをし、
ナンバーを交付してもらい、
現地で取り付けをして、
封印をしたら完成!

となるのですが、

この出張封印ができる行政書士に依頼すると、
車両は駐車場に置いたまま、
封印までの一連の手続きが完了するのです!

便利ですね!

ちなみに「出張封印」は
所定の研修を受けている、
県の行政書士会会長の推薦を受ける、
万が一の損害保険に入っている、
など、一定の条件をクリアした行政書士のみ
受任することができるものです。

自分でやると最低でも
平日一日は必要になりますが、
行政書士に依頼すれば
この時間を有効に活用できますので
覚えておいて損はないですよ!

では、また!k

相続対策 生命保険金の相続税非課税限度額を活用しましょう

茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

たまにはこのテーマのお話を。

最近よくテレビなどでも取り上げられて
ご存じの方も多いとは思いますが、
生命保険金は相続財産ではありません。
(ただし、被保険者が保険料の支払いをし、
受取人も本人の場合は相続財産になります)

しかし、生命保険金は
被保険者が死亡したことを原因として、
受取人に支払われるというもののため、
「みなし相続財産」とされ、相続税がかかります。

ただし、この受取人が相続人の場合は
非課税限度額があり

500万円 × 法定相続人の数

上記の計算式によって求められた額は
非課税となるのです。

これを上手に利用すれば、
必要な現金を手元に残しておくことができ、
相続税の納税時や、相続不動産の
代償分割時などに有効です。

なお、保険料の負担者、被保険者、受取人
それぞれの関係によって
相続税ではなく所得税や贈与税が
課せられる場合もあります。

国税庁のホームページなどにも
詳しい内容が掲載されていますので
よろしければ一度ご覧ください。

では、また!

登録後に来る営業電話 加除式書籍ってどうでしょうかね?

茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

行政書士試験が終わりましたが、
みなさんいずれは来るであろう、
「行政書士登録」。

そうするとだいたい来るのが
営業電話ですが、先日記事にした
インターネット系のもののほかに
書籍の営業も来ます。

うちにも来ました。

例えば、みなさん一度は
目にしたことがあるかもしれませんが
背幅が10cmくらいある
「加除式」の書籍について。

ちなみにうちでは一冊置いています。

「加除式」というのは、内容の追加や、
法改正で変更になったりした部分を
文字通り「加えたり」、「除いたり」して
最新に保ち、末永く使う、というものです。

この加除式書籍については
先生方の間でも賛否両論のようですが…

結構使う機会もあるのですが、
この加除式書籍、
追加分が高いのです。

高いか安いかはその人次第ですが、
追加分でだいたい専門書が一冊買えます。

そして加除作業がやや面倒…。
(私は嫌いではないですが)
まあこれは出版元でやってくれる
サービスもあるようですけど。

逆にメリットとしては、かなり目立つので
それっぽい雰囲気がでます(笑)

まあそのほかにも
さすがに内容のボリュームがありますので、
当然実務にも役立ってます。

結果的には…
加除式を使い続けるか…
一般書籍で最新に買い替えるか…
どうでしょうね?

これから登録を考えている方は
こういったものも少し考えてみると
心の準備ができていいかもしれませんね。

では、また!

行政書士試験お疲れ様でした!

茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

本日の行政書士試験を
受験されたみなさん、お疲れ様でした!

私も試験運営について
緊張感のある会場で
精一杯務めさせていただきました。

試験はいかがでしたか?
しっかりやりきった!
という方だけでなく、
もっとできたかもしれない…
という方もいらっしゃるかもしれません。

もう解答速報もでているでしょうし、
一問一問答え合わせをするたびに
一喜一憂されているのではないでしょうか。

私もわーわー言いながらやっていました(笑)

しかし得点はどうであれ
ひとまず試験は終わりました。

今日はゆっくり休んでください。

一年間勉強をされてきた方も
期中から合格を目指してされた方も、
本当にお疲れ様でした。

では、また!