茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!
たまにはこのテーマのお話を。
最近よくテレビなどでも取り上げられて
ご存じの方も多いとは思いますが、
生命保険金は相続財産ではありません。
(ただし、被保険者が保険料の支払いをし、
受取人も本人の場合は相続財産になります)
しかし、生命保険金は
被保険者が死亡したことを原因として、
受取人に支払われるというもののため、
「みなし相続財産」とされ、相続税がかかります。
ただし、この受取人が相続人の場合は
非課税限度額があり
500万円 × 法定相続人の数
上記の計算式によって求められた額は
非課税となるのです。
これを上手に利用すれば、
必要な現金を手元に残しておくことができ、
相続税の納税時や、相続不動産の
代償分割時などに有効です。
なお、保険料の負担者、被保険者、受取人
それぞれの関係によって
相続税ではなく所得税や贈与税が
課せられる場合もあります。
国税庁のホームページなどにも
詳しい内容が掲載されていますので
よろしければ一度ご覧ください。
では、また!