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28日

ブログの内容について

茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

先日ふと
生命保険金の相続税非課税限度額に
ついて書かせていただいたのですが…

実際、業務をしていると、
「知らなかった!」とか
「思い違いをしてた!」なんてことに
結構遭遇します。

そんななかで、あまり説明がされないようで、
知っていていただいたほうがいいかな、と
思うようなことを書かせていただいたのですが…

普段だいぶユルイ内容のブログが
しばらく続いたせいか
「なぜ突然!?」というような
感じもあったと思いまして。

私がブログを書いている理由として、
「士業」というものに、もっと親しみや
身近な存在であるという認識を
持ってほしいという理由があります。

特に行政書士って、
ほとんど関わりがなく
生活されている方が多いわけで、
単純に書士つながりだとは思いますが
司法書士さんとよく間違えられます。

扱う業務が全然違いますけれど…。

しかしながらその違いは
世間一般にはわかり辛いのです。

行政書士は行政書士として、
当然にみなさんのお役に立てるような
職域をもっているわけで。

きちんと知っていただいて、
活用していただきたいという
思いがあります。

まあ先日の記事は相続税に関する、
一般的な知識ではありますが、
本質的な税務という意味で行けば
税務のプロは税理士さんですが(^^;)

ただ、一般の方よりは
実務に関係している以上、
知っていることが多いですので。

ということで、突然あのような話が出ても
決して「ネタ切れ」ではありませんので、
ご承知おきください(笑)
(決して先日知人から「ネタ切れ?」と
言われたわけではありません!)

まとまりがなくてすいません(汗)

では、また!