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行政書士はあなたの身近な相談役として、法律に基づく書類の作成や、アドバイスをする専門家です。

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TEL.0299-95-6508
受付時間 8:45~18:00(土日祝日を除く
08月

職務上請求研修会

茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

相続と遺言に関する講習会をやります!
詳しくは → こちらをクリック

今日は職務上請求に関する研修を
受講しに行ってきます。

職務上請求とは?

私たち行政書士など一部の士業には
その職務に必要があるときは
依頼者の依頼を受けて
戸籍謄本や住民票などを
職権で市役所等に請求、交付を受ける
「職務上請求書」の使用ができます。

どういった場合に使用するかというと

相続手続の中で
相続人を確定させる必要があるのですが
このときに被相続人と相続人の
戸籍謄本等が必要になります。

ただ、これには
それぞれの本籍地に請求しなければならず
都度委任状を添付するのでは
円滑な業務遂行ができない恐れがありますので
そういった際に使用するのです。

もちろん
無条件に使用を認めるのでは
個人情報の侵害になる可能性がありますので
その使用の際の請求方法には
細かいルールがあります。

そして当然
行使する側の倫理観
とても大切になるのです。

茨城県会では
請求権行使をする行政書士の
資質確保のために
これについての研修を受講したものでなければ
職務上請求書を持てないことになりました。

ということで
本日その研修に参加してくるのです。

そのあとは
八士会(茨城県自由業団体連絡協議会)の
若手会員懇談会…

では、行ってきます(^^;)

 

茨城県行政書士会鹿行支部 無料相談会のお知らせ

茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

相続と遺言に関する講習会をやります!
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今年も茨城県行政書士会鹿行支部の
無料相談会の開催が決定しました!

相続や遺言について聞きたい、
事業を始めるので許認可を取りたい、
農地の処分について聞きたい…
などなど、
暮らしに身近なお困りのことがあれば
ぜひご相談にいらしてください。

詳細は以下の通りです。

日時
平成26年10月11日土曜日
午前10時から午後4時まで

会場(2箇所開催)
鹿島勤労文化会館 1階 会議室
(鹿嶋市宮中325-1)
潮来市立図書館 2階 集会室
(潮来市牛堀289)

経験豊富な行政書士が
みなさんのお悩みにお応えします(^^)

ぜひ、お気軽にご相談にいらしてくださいね!

では、また!

 

無料講座 やりました

茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

相続と遺言に関する無料講座をやります!
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今日は第一回目の無料講座でした。

感触は…

もっと良くできるはず

ですね。

まぁ、ある意味当然ですが
課題はたくさんあります。

もっとも大きいのは
伝えるべき内容と
時間的制約との
整合を付けることですね

内容を詰め込みすぎてもいけないし、
スカスカになってもいけない、
早すぎてもいけないし、
遅すぎてもいけない。

ちょうどいい

って難しいですね(^^;)

今回得たことを活かして
次の講座も頑張ります!

では、また!

明日は相続・遺言の無料講座

茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

相続と遺言に関する無料講座をやります!
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いよいよ明日、
第一回の相続・遺言に関する
無料講座の日です。

様々な準備をしてきましたが
いざ本番目前になると…
もっと時間がほしいですね(^^;)

講座内容に
自信がないわけではないのですが
まだ出来ることがあるような
気がしているのです。

まぁこういったものは
どんなに準備しても実際にやってみると
修正したいところが出てきたりしますし、
むしろやってみないと見えないところも
ありますからね。

今まで準備してきたものを
明日お伝えできればと思います。

28日木曜日と、
30日土曜日の分は
まだ残席がありますので
ご都合がよろしい方は
ぜひご連絡くださいね(^^)

では、また!

市役所まわり

茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

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今日は市役所回りです。

相続関連の業務で
戸籍や住民票を収集しているのですが
あっちの市役所、
次はこっちの市役所、
といった感じです。

郵送請求もできるのですが
私はできるだけ
直接取りに行きます。

というのも
郵送は楽ですが、
どうしても
申請書を送る→返送される
という流れになりますので
タイムラグがあります。

できるだけ迅速に対応することを
モットーにしているので
このタイムラグは
出来る限りなくしたい。

まぁ
あまりにも遠い場合は郵送請求します。
効率の問題もありますし。

ただ…

よくありますけど
同一人物でも
戸籍はA市、住所はB市
となると両方に行かなければ
いけないんですよね…

まぁこれは仕方がないことですが。

相続手続を個人でやる方は
大袈裟ではなく結構大変ですよ(^^;)

そんなこんなで
業務は順調に進んでおります。

では、また!