茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!
相続と遺言に関する講習会をやります!
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今日は職務上請求に関する研修を
受講しに行ってきます。
職務上請求とは?
私たち行政書士など一部の士業には
その職務に必要があるときは
依頼者の依頼を受けて
戸籍謄本や住民票などを
職権で市役所等に請求、交付を受ける
「職務上請求書」の使用ができます。
どういった場合に使用するかというと
相続手続の中で
相続人を確定させる必要があるのですが
このときに被相続人と相続人の
戸籍謄本等が必要になります。
ただ、これには
それぞれの本籍地に請求しなければならず
都度委任状を添付するのでは
円滑な業務遂行ができない恐れがありますので
そういった際に使用するのです。
もちろん
無条件に使用を認めるのでは
個人情報の侵害になる可能性がありますので
その使用の際の請求方法には
細かいルールがあります。
そして当然
行使する側の倫理観が
とても大切になるのです。
茨城県会では
請求権行使をする行政書士の
資質確保のために
これについての研修を受講したものでなければ
職務上請求書を持てないことになりました。
ということで
本日その研修に参加してくるのです。
そのあとは
八士会(茨城県自由業団体連絡協議会)の
若手会員懇談会…
では、行ってきます(^^;)