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08月

相続人の権利と遺言の効果 その2

茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
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昨日の続きです。(昨日の記事はコチラ

「長男がすべて相続する」…
というような慣習的には根強いですし、
何の問題もない相続人であっても
自分の相続分を相続したい、
というのはなかなか言い出しづらい場合も
実際は多いんですよね。

そんな相続人のために
被相続人ができること、

それは遺言です。

財産の多少は問題ではありません。

昨日の記事に書いたような
自分に認められた権利を
ちょっと主張しただけで
相続人の関係が悪化する場合も
往々にしてあるのです。

被相続人の遺言は
その財産を所有する者の最終意思ですから
当然、尊重すべきものです。

それが仮に
長男に多く相続させるものであったとして
遺言がない場合と「相続分」が変わらないとしても
相続人の遺産分割に対する最終的な「印象」は
違うと思いませんか?

遺言がもたらす効果は様々あります。
ぜひ、有効なこの手段を
活用されることをおすすめします(^^)

では、また!

相続人の権利と遺言の効果 その1

茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
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長男が全てを相続するべきだ、
なんていうのはよくある慣習です。

しかし、戸主制度は終わり、
子はそれぞれ独立した
生活基盤を持つようになっています。

そのような中で
遺産分割協議の場で
長男以外の相続人が権利主張をすると
「強欲だ」とか「お金に目がくらんだか」
などと言われることもあるようですが…

そんなことはまったくないと思うのです。

「権利主張」というと大事の様ですが
「私にも相続分があるのだから
その分を相続したい」と、
ごく当たり前のことを言っているに過ぎません。

相続人であるということは
遺産分割を受ける権利があるのです。

咎められる理由がありません。

…まぁ非行を繰り返してばかりで
被相続人の財産に損害を与えている、
なんて事情があったりすると
別ですけどね(^^;)
それでも余程のことがない限り
相続分は認められるものです。

それを主張した相続人に
他の相続人がそのようなことを言うというのは
それ事態に私は違和感を感じます。


…長くなったので続きます(^^;)

今日は盆踊り大会

茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
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以前から準備をしていた
盆踊り大会です。

私は焼きそば係で参加!

曇り空で涼しかったとはいえ
調理中は灼熱地獄…

それでも
大体1300食以上あった
焼きそばは完売したので
かなりの達成感(^^)

途中かなりの大雨に見舞われ
もしかしたら中止かもしれないという
状況でしたが
なんとか判断時間までに
天気が回復…

若干の予定変更はありましたが
最後までやりきりました!

また多くの方と
新たな出会いがありましたし
やっぱりお祭りはいいですね!

では、また!

最近ほしいもの

茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
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それは…

レーザー距離計です。

車庫証明とかで
配置図なんか書くときに
これがあると計るのが楽で
いいかな、と。

「メジャーでいいじゃん」
はい、その通りなのですが(^^;)

神栖は田舎ですし
大きなお宅が結構あります。

さらにリッチな方ですと
そりゃあもう大きいです。

そうなってくると
メジャーなんかですと
結構手間がかかるんです。

あったら楽だろうなぁとは思うんですが
いらないっちゃぁ
いらないんですよね…

そう、いわゆる贅沢品。

お使いの方で
おススメポイントなど教えていただけると
うれしいです(^^)

では、また!

 

平常通り営業中です

茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
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皆さん、お休みはいかがお過ごしでしょうか。
当事務所は夏休みで海満喫…

 

なんてことはなく
平常通り営業しております。

ありがたいことに
車庫証明のご依頼もあって、
外出の予定も。

まぁ休みの日でも
結局は仕事しちゃうんですけど(^^;)

自宅宅兼事務所ですから
「アレ確認しとかなきゃ」

とか
「アレちょっと進めておこう」
とか思うと
やらずにはいられないんですね。

それが自宅兼事務所の
いいところでもありますし。

ということで
お盆中でもご依頼
お待ちしておりますm(_ _)m

では、また!