茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
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相続と遺言に関する講習会をやります!
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昨日の続きです。(昨日の記事はコチラ)
「長男がすべて相続する」…
というような慣習的には根強いですし、
何の問題もない相続人であっても
自分の相続分を相続したい、
というのはなかなか言い出しづらい場合も
実際は多いんですよね。
そんな相続人のために
被相続人ができること、
それは遺言です。
財産の多少は問題ではありません。
昨日の記事に書いたような
自分に認められた権利を
ちょっと主張しただけで
相続人の関係が悪化する場合も
往々にしてあるのです。
被相続人の遺言は
その財産を所有する者の最終意思ですから
当然、尊重すべきものです。
それが仮に
長男に多く相続させるものであったとして
遺言がない場合と「相続分」が変わらないとしても
相続人の遺産分割に対する最終的な「印象」は
違うと思いませんか?
遺言がもたらす効果は様々あります。
ぜひ、有効なこの手段を
活用されることをおすすめします(^^)
では、また!