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相続人の権利と遺言の効果 その2

相続人の権利と遺言の効果 その2

茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
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昨日の続きです。(昨日の記事はコチラ

「長男がすべて相続する」…
というような慣習的には根強いですし、
何の問題もない相続人であっても
自分の相続分を相続したい、
というのはなかなか言い出しづらい場合も
実際は多いんですよね。

そんな相続人のために
被相続人ができること、

それは遺言です。

財産の多少は問題ではありません。

昨日の記事に書いたような
自分に認められた権利を
ちょっと主張しただけで
相続人の関係が悪化する場合も
往々にしてあるのです。

被相続人の遺言は
その財産を所有する者の最終意思ですから
当然、尊重すべきものです。

それが仮に
長男に多く相続させるものであったとして
遺言がない場合と「相続分」が変わらないとしても
相続人の遺産分割に対する最終的な「印象」は
違うと思いませんか?

遺言がもたらす効果は様々あります。
ぜひ、有効なこの手段を
活用されることをおすすめします(^^)

では、また!

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