茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!
先日いただいたご相談に関連して…
相続時精算課税について。
例えば所有者が高齢者で
使用していない土地があるとします。
どうせ眠っているならと、
その土地を太陽光パネルや賃貸マンションなどに
活用したいと思った時に
その所有者名義ではなく、
例えばその子どもの名義で
運用したいとなった場合…
当然、所有者を変更するのであれば
土地を贈与しなければなりません。
そうすると心配なのが
贈与税…
当然相続税の方が贈与税より
税額は抑えられるのですが
例え所有者が高齢者でも
相続を待ってから、というのも
変な話ですよね(^^;)
こんな時には
贈与税の課税制度に
相続時精算課税制度
というものがあります。
これを選択すると
贈与額2,500万円までであれば
特別控除を受けることができ、
これを超えた分に対してのみ
贈与税(20%)が課されるというものです。
一見お得ですが
注意点が何点かありますので…
続きます