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相続時精算課税制度 その2

茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

昨日に続きまして…
相続時精算課税について。

相続時精算課税選択時の
注意点ですが、

① 適用対象者に要件がある
② 贈与財産は相続時に相続財産に加わる
③ あくまで贈与税の課税制度のひとつで
他の税金は課税される

ざっくりまとめるとの3点です。

① 適用対象者に要件がある

これについては現時点で

・ 贈与者が65歳以上
・ 受贈者(贈与を受ける人)が20歳以上で
贈与者の推定相続人である子

というようになっています。
しかし、これは改正があり
平成27年1月1日以降は

・ 贈与者が60歳以上
・ 受贈者が20歳以上で
贈与者の推定相続人である子または孫

というように要件が変更され
対象者が拡大されています。

いずれにしても誰でもできるよ!
というわけではありませんのでご注意を。

② 贈与財産は相続時に相続財産に加わる

ネーミングからわかる通り、これは
「相続時」に「精算」される「課税制度」です。

贈与した財産は、相続発生時に
相続財産の課税遺産総額に加わることになります。

このとき
相続財産に含まれてもなお
その課税遺産総額が
相続税の基礎控除額以下であれば
相続税はかかりません。

むしろこの状況で
2,500万円を超えた分を贈与税で納めていた場合
その贈与税は申告によって還付されます。

…2回で終わる予定だったのですが…

続きます(^^;)