茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!
外国人を積極的に雇用しようという
会社が多くなっています。
これはとてもいいことですが
なんだか誤解が広まっているとのことで…
「外国人労働者は
低賃金で雇い入れることができる。」
これです。
基本的に外国人と言えど
最低賃金(職種や地域によって違いますが)を
下回ってはいけません。
いやもう
当然と言えば当然ですが
そんな話も
ないことはないとのことだったので(^^;)
あわせて注意。
基本給を低めに設定して
手当を厚くする
という形式を取られている場合も
あるかとは思いますが、
この場合これはダメです。
ここでは
毎月支払われる基本的な賃金をいうので
通勤手当や残業手当なんかは
含まれません。
外国人の方を雇用するときは
日本人と同等の賃金での雇用を
考えた方がいいですね。
このあたりの内容にいては
まだ不勉強なところもあるので
もっと知識を深めたいと思います。
では、また!