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12月

案外いる行方不明者

茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

相続関係のご相談での
「あるある」です。

いなそうなのに
以外にいるのが
行方不明者。

そう、
これが意外(?)にいるんです。

行政書士を始めたころは
「行方不明者なんてレアケースだろ~」
と思っていたのですが、
なかなかいるので驚きです。

まぁ
ご相談にいらっしゃるのは
そういった事情をお持ちだから、
という理由もあるでしょうが(^^;)

こんなときどうするか、というと

私の相続人調査で
行方不明者(不在者といったりします)が
見つかればいいですが、
見つからない場合はその不在者のために
不在者財産管理人(三回連続で言えないですよ)
家庭裁判所に選任申立をします。

また、行方不明になった時から
7年(状況によっては1年)たっていれば
失踪宣告という制度の利用できます。

ただ失踪宣告を選択すると
その不在者は
死亡したことになりますので
最終手段ですね。

なお、
自分の相続人になるであろう人(推定相続人といいます)に
不在者がいる場合は
遺言を遺しておくことを非常に強くお勧めします。

でないと遺された相続人であるご家族が
遺産分割で非常に苦労をされますので
お気を付け下さいm(_ _)m

では、また!

本当の問題解決方法

茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

様々起きる問題に対応するには…

実は簡単です。

そもそも問題そのものが
発生しないようにする。

エイプリルフールのイラスト「驚く女の子」

そりゃそうでしょ、と思われた方、
以外にこれが盲点だったりするんです。

多くの場合は現状をそのままに、
起きてしまう、もしくは起きてしまった問題に
どう対処するかが課題になってしまっているんです。

例えばとある通路があって
一部天井設備なんかが出っ張っていて
頭をぶつける人が多い場所がある、とします。

皆さんならどう対処しますか?

よく見かけるのは
「頭上注意!」の張り紙
とか
派手なもの(黄色と黒の縞テープ等)を
貼っておくとかですよね。

でもこれでは
頭をぶつける可能性が
低くはなってもゼロではない
ですよね。

じゃあどうしましょう?

そもそも
そこを通路として
使わなければいい
わけです。

これは「通路として」という前提から
改善するということですね。

つまり問題の根本を取り除く、と。

本当の意味での「予防」や「改善」は
ここまでの事ができるのが
望ましいと思います。

まぁ
実際はそう簡単にいきませんし
当然限界はありますけど(^^;)

ただその予防手段を
きちんと発見するのは大切です。

行政書士は予防法務の専門家です。
問題は起きてしまってからでは
遅い場合がほとんど。

あなたの「うちは大丈夫だよ」は
本当に大丈夫ですか?

…やや…

…いや…
かなり無理やりですね(笑)

では、また!