茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!
みなさん、「ないこと証明」ってご存知ですか?
同業の方はもちろんご存知だと思いますが
正確には
「登記されていないことの証明書」
といいます。
これは証明を受ける方が
成年被後見人や被保佐人として登記されていないこと等を
証明するものなんですね。
何に使われるかというと
士業や会社役員になる場合などに、
後見登記がなされていることが
欠格要件とされているものがありますので
その際に必要になったりします。
ですので
一般にはあまり使うことはないかと思いますが
許認可申請の添付書類に必要になったりします。
ちなみに
これは法務局での発行になりますが
支局では発行してもらえません。
茨城であれば水戸地方法務局になりますね。
郵送の場合の受け付けは
東京法務局民事行政部後見登録課
になります。
郵送申請の場合、手数料は
印紙で支払います。
印紙ですよ、
証紙ではありません。
…
私は行政書士登録申請の時
間違えました(笑)
担当の方から
「あの~証紙が入っているんですが…」
とお電話をいただいてしまいました。
お忙しいところご迷惑をおかけして
本当に申し訳なかったですm(__;)m
みなさんも申請時には
気を付けましょう(^^;)
…そんな人はいない?
で、では、また!