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ないこと証明

茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

みなさん、「ないこと証明」ってご存知ですか?

同業の方はもちろんご存知だと思いますが
正確には
「登記されていないことの証明書」
といいます。

これは証明を受ける方が
成年被後見人や被保佐人として登記されていないこと等を
証明するものなんですね。

何に使われるかというと

士業や会社役員になる場合などに、
後見登記がなされていることが
欠格要件とされているものがありますので
その際に必要になったりします。

ですので
一般にはあまり使うことはないかと思いますが
許認可申請の添付書類に必要になったりします。

ちなみに

これは法務局での発行になりますが
支局では発行してもらえません。

茨城であれば水戸地方法務局になりますね。

郵送の場合の受け付けは
東京法務局民事行政部後見登録課
になります。

郵送申請の場合、手数料は
印紙で支払います。

印紙ですよ、
証紙ではありません。

私は行政書士登録申請の時
間違えました(笑)

担当の方から
「あの~証紙が入っているんですが…」
とお電話をいただいてしまいました。

お忙しいところご迷惑をおかけして
本当に申し訳なかったですm(__;)m

みなさんも申請時には
気を付けましょう(^^;)

…そんな人はいない?

で、では、また!