茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
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農地は
その所有者が変わるときや
農地でなくするときには
農業委員会に許可申請や
届出が必要です。
これらは農地法に
その規定がおかれています。
例え自分の土地でも
許可が出なければ
処分することはできません。
例えば
農地を農業をする人に売る場合は
農地法3条に基づいた
「許可」が必要です。
これに対して
農地を相続したときには
農地法3条(の3)に基づいた
「届出」が必要です。
このように状況によって
必要な手続きが違うんですね。
農地関係でお困りの方は
お近くの行政書士にご相談くださいね(^^)
では、また!
農地は手続きがたくさん
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