茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
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農地や山林を相続したときには
農地は農地法、山林は森林法に基づく
届出が必要です。
これ、結構忘れられているようで(^^;)
特に、自分で相続手続をされていると
届出がいるという事実を知らず
そのままになってしまっているようです。
ちなみに森林については
地域森林計画の対象になっている場合に
届出が必要になります。
この届出をしないと
農地や森林の所有者が
所在不明になってしまうんです。
平成24年の国土交通省の
資料で示されている推計によると
農地は40人に1人、
森林は20人に1人の割合で
所有者の所在が不明なのだそうです。
そうなってくると心配になるのが…
土地の荒廃化。
荒廃化はその土地だけの問題ではなく
近隣の住環境にも影響を及ぼします。
農地、山林の相続の際には
この届出を忘れないようにしましょう。
では、また!
