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相続時精算課税制度 その3

相続時精算課税制度 その3

茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

昨日、一昨日に続きまして…
相続時精算課税について。

昨日は相続時精算課税選択時の
注意点で
① 適用対象者に要件がある
② 贈与財産は相続時に相続財産に加わる
までご説明しました。

さて、③です。

③ あくまで贈与税の課税制度のひとつで
他の税金は課税される

これは不動産を贈与する場合で
相続の時との違いで比較すると
まず
不動産取得税

登録免許税額
に違いが出ます。

まず不動産取得税ですが
これは読んで字のごとく、
不動産を取得した時に支払う税金です。

これは相続によって
相続人が取得した場合は
課税されません。

しかし、贈与不動産に
相続時精算課税制度を適用しても
この場合不動産取得税は
課税されます。

次に登録免許税。

これは
不動産を登記するときに支払う税金です。

相続によって取得した不動産の登記の税率は
不動産評価額の4/1000(0.4%)
になりますが、
相続時精算課税によって取得した場合は
贈与ですから
不動産評価額の20/1000(2%)
と、差があります。

また、
相続時精算課税を選択すると
以後の対象者からの贈与については
暦年課税を適用することができなくなる
という点も注意が必要ですね。

いずれにしても
制度自体はとても有用だと思いますので
全体をきちんと理解したうえで
利用の検討をされてはいかでしょうか(^^)

以上、ご参考になれば!
長くなりましたね(^^;)

では、また!

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