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遺産分割協議書はなぜ必要か?

遺産分割協議書はなぜ必要か?

茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

相続が発生して
遺産を分割する際には
法定相続分以外で分割するとなると
遺産分割協議書を作らなければ
ほとんどの場合手続きを
完結することができません。

例えばすべての遺産を
Aさんが相続するとします。

これには他の相続人も納得していて、
全く異議を唱える人もいません。

そこでAさんは
遺産分割協議書は作りませんでしたが
全員で合意したとおり
法務局へ所有権移転登記申請をしました。

しかし、法務局ではこの申請は通りません。

なぜか?

それは客観的に合意が確認できないからです。

まぁそりゃそうだ、と思われるかもしれませんが、
これは単に役所側が確認したいというだけで
権利行使を制限しているのではなく
相続人となる皆さんが
不利益を受けないためなんですね。

どういうことか?

逆の立場で考えてみると

Aさんが言うような
遺産分割の合意なんて全くなく、
相続人みんなが争いあっている状態で
Aさんが
「全員が合意しているから大丈夫です」
といっているからといって
簡単な書類だけで
申請が通ってしまったらどうでしょう?

他の相続人は大きな不利益を受けます。

たまったものではありませんよね。

その相続人があなたかもしれないのです。

ですからこういった遺産分割手続には
関係書類を集めて
適正な遺産分割協議書を作成することが
とっても大切なんです。

面倒だと思う手続きも
実は自分のための制度なんだ、
と思うと少し
見方が変わってきますよね(^^)

では、また!

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