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遺産分割協議証明書はダメ?

遺産分割協議証明書はダメ?

茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

遺産分割協議証明書(以下「証明書」)は
実務的に結構便利です。

基本的に可能な限り
遺産分割協議書を作るようにしているのですが
どうにも遠方だったり
そんな中で急いでたり
相続人が多かったり
という場合は
やっぱり便利な証明書。

遺産分割協議書はその文書に
相続人全員が署名押印しますが
証明書は
同一文書を各相続人分用意して
その証明書に相続人それぞれが署名押印し
それらを集めて一つの遺産分割の証明書類として
使うのです。

各相続人が別々に証明したものを集める、
という感じですかね。

なので相続人の氏名などの記入欄は一人分だけ。

やっぱり協議書の形式だと
途中の相続人で止まってしまったり、
相続人が多かったりすると
紛失や汚れ、き損の恐れ、
さらには時間的なロスなどありますので
証明書の方がメリットが多いように思います。

…ただ噂によると
どこかの機関では
証明書では遺産分割「協議書」と
名称が違うからダメ
と言われるケースがあるとか…

(^^;)

そんなご経験がある方、
ご一報いただけると幸いですm(_ _)m

では、また!

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