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相続手続の基本 その1

相続手続の基本 その1

茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

相続手続って
結構いろいろと大変なところもありますが
皆さん自身でも
やってやれないことはありません。

もちろん、結構大変です。

それでも今は
インターネットで情報もたくさんありますので
(間違った情報も含め)
頑張ればなんとかなります…たぶん(^^;)

それでは
「まず何からやればいい?」

という疑問があろうかと思いますが、
私の思う相続手続の基本、というかスタートは

「誰が」
「何を」
「どうするか」

この3要素からでしょう。

「誰が」
これはもちろん相続人です。

でも一言に相続人といっても
「相続人は私と兄弟しかいません」
という自己認識だけでは
もちろん不十分です。

まずは相続人の戸籍謄(抄)本と
被相続人(亡くなられた方ですね)の
出生から死亡まで連続した戸籍関係書類を
全て集めます。

転籍していればその分必要になりますし、
戸籍は昭和と平成に改製されているので
現在の戸籍謄本だけで済むということは
ほとんどないのではないかと思います。

これによって
相続人が誰になるのかを
書類で明らかにするわけです。

まったく知らされていなかった相続人が
それによって明らかになることも…

いずれにせよ
相続人がはっきりしないことには
今後の手続きに差支えますので
まずはここからですかね。

…久しぶりのシリーズもの(笑)

その2
「何を」
に続きます。

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