茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!
今日こそ最終回
相続手続の基本、です。
(過去記事はコチラ↓
その1、その2、その3)
「どうする」の続きですが
相続放棄を選択せずに
相続する(承認といいます)ことにしたら
その相続財産をどう分けるか、
というのを決めなければなりません。
皆さんの中では
法定相続分というのを
聞いたことがある方もいらっしゃると思います。
これは
法律が定めた各相続人の相続分のこと。
…まぁ言葉そのままなのですが(^^;)
「法律で決まっているなら
その通りでいいじゃないか」
という声も聞こえてきそうですが、
なかなかそうもいかないんですね。
法定相続分で決められている割合は
相続財産まとめて全部に対する割合なのです。
つまり?
例えば
今回相続人が被相続人の配偶者と子どもひとり、
このとき各相続人の法定相続分は
1/2になります。
そして相続財産は
土地建物(価額1,000万円)
預貯金1,000万円だとしましょう。
この場合
土地建物と預貯金それぞれに
配偶者と子どもの持分が発生するんです。
ということは…
土地建物は持分1/2で共有、
預貯金は500万円ずつ、となります。
「土地建物は配偶者、
預貯金は子どもにはできないの?」
そうなんです、
財産個別に持分を決める場合には
法定相続分で処理するのではなく
遺産分割協議
という話し合いをして、相続人が内容に合意し、
それを書面にするという手続が必要なんです。
これが
「どうする」
の部分ですね。
よく
遺産分割でもめる
とか、
ハンコがもらえない
とか聞かれるのはここの部分です。
相続人の合意が必要ですからね。
ここをクリアすると
後は各財産の個別の手続きに移るわけです。
以上、長くなりましたが
無事(?)最終回です。
ここまで来てお分かり頂けたと思いますが
結構…大変です(^^;)
これでもだいぶ端折ってますが…
まぁ
基本軸としてはこんなところです。
参考になりましたでしょうか?
では、また!
