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遺言は慎重に

遺言は慎重に

茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

遺言は
被相続人の最終意思であって
相続人のために
大きな意味をもつものです。

しかし

せっかく作った遺言書も
法律の理解不足で作ってしまうと
いい結果をもたらさないことも…

最近あったのは
「相続人であると勘違い」してしまったこと。

相続人だと思って
自分の財産を相続させる旨の
遺言があったのですが、
実はその方は相続人ではなかった
というもの。

そうなると
相続人への相続ではなく
「相続人以外への遺贈」になります。

そこでまず問題になるのは
相続登記です。
それだけではありませんが。

相続であれば
単独で申請できますが、
遺贈の場合は
相続人と共同申請になります。
(遺言執行者がいれば
遺言執行者とで申請できますので
こういうときは遺言執行者を指定しましょう)

これ

状況によっては
大モメ(^^;)

例えば
「愛人さんに全部あげる」とか…

奥さんが登記申請に協力しますかね(^^;)

その方はそういったケースではなかったので
多少の問題は含みつつも
大きな問題にはならなかったのでよかったものの…

遺言を作るのであれば
せっかく大切な家族のために作るのですから
きちんと専門家に相談してから
作るようにしましょう!

では、また!

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