神栖(かみす)の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!
先日友人と話をしていた時に、相続の話がでましたので
今日は相続手続きについて少しお話をしたいと思います。
「相続」と聞くと「多額の相続税をとられる」、
と思ってらっしゃる方が多かったので、
まずこれについてだけ書きますと、
相続が発生した場合に、必ずしも相続税が
かかるというわけではありません。
相続税には控除額があり、現時点では
5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
上記金額の範囲内であれば相続税はかかりません。
(ただし平成27年1月1日以降の相続分は
法改正によってこの基礎控除が縮小されます)
まずこの部分で相続手続きになかなかとりかかれていない、
という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
さらにその以前の問題として、
被相続人(亡くなった方)の財産がどの程度あるかわからない、
相続人が確定できていない、などなど
考えを巡らせるとやるべきことや、
わからないことがありすぎて、
足踏みをしてしまっている、
という方もいらっしゃると思います。
それではそれらについて、
私たち行政書士はどのようなことができるのか、
お話していきたいと思います。
…すいません、明日に続きます。