茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!
ご相談の多い相続について、
基本的な事を少々書いてみようと思います。
相続が開始した際には、
まず相続人を確定させる必要があります。
相続人の相続分は法律で決まっており、
遺言がない場合はその相続分を
前提として遺産分割をするのですが、
相続人によって相続分は異なります。
例えば、被相続人(亡くなった方)に
配偶者と子どもがいる場合は、
配偶者が1/2、子どもが1/2です。
子どもが二人の場合は、
それぞれ1/4ずつで分けます。
配偶者はいるが、子どもがおらず、
被相続人の父母がいる場合は、
配偶者が2/3、父母が1/3になります。
このほか上記内容で父母がいない場合は
配偶者と被相続人の兄弟姉妹に…
というようにその状況に応じて
相続人と相続分が変わってきますので、
まずは相続人が誰になるのかを
確定させるのが重要になります。
相続人の確定には、
まず被相続人の出生から死亡までの
戸籍関係書類をすべて集めます。
そしてその書類をもとに
被相続人の相続関係を
確認していくのです。
…とひとことで言っても
これがなかなか大変です。
戸籍謄本はその本籍地で管理されているので
途中で本籍が変わっている場合は、
その本籍地に戸籍謄本を
請求する必要があります。
この手続きについては、
かなりの期間と労力を要する場合がありますので
行政書士にご依頼いただければと思います。
戸籍の請求から相続人の確定、
相続関係図の作成をお手伝いいたします。
…完全に営業っぽいですね(笑)
ご不明な点がありましたらご相談ください。
では、また!