茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!
相続で非常によく聞くパターンですが
相続開始からしばらくたっていても
「相続不動産の名義がまだ被相続人のままです」
というもの。
本来は相続が発生したら遺産分割協議をし、
その内容をもとに所有権移転の登記をします。
(ちなみに登記は司法書士さんのお仕事です)
しかしながら、登記は登録免許税や、
登記所に申請する手間などから
そのままになりがちです。
特別な事情がなければそのままでも
大きな問題とはならないことが多いですが、
やはり早めに手続きするのがベストです。
まずその不動産を売却したいと思ったとき、
所有権が登記されていないと
売却ができません。
さらに万が一その不動産の相続人が亡くなった場合、
その相続分が亡くなった方の相続人に
分かれるので、権利関係が複雑になってしまうのです。
このケースで、名義人が曾祖父です
なんてパターンも…
最初の相続発生の時期によっては
相続人が30人!なんてこともあります。
こうなると本当に大変です…
そういえばあるな~、という方は
早めに手続きをされることを
強くお勧めします。
では、また!