茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!
相続が発生したときのお話です。
相続が発生した時点では、
相続財産は一旦共同相続人の
共有になります。
もちろん民法によって
法定相続分が決められていますので
持ち分がはっきりしており
一見問題ないように思えます。
が、
現金や預貯金などは
分けようと思えば簡単なのでいいのですが、
困るのは不動産です。
家を半分に割るわけにはいきませんし、
持ち分に応じた使用日数を決めて
交代で住む、なんて聞いたことありません(^^;)
共有になっていると
その不動産に変更を加える場合や、
売却の場合に他の共有者の同意が必要だったりと
いろいろと面倒なことも多いので、
不動産は極力単独所有が望ましいのです。
そこで相続財産をどのように分けるか、
とういうの相続人で話し合う
「遺産分割協議」というものがあります。
「遺産分割協議」をすれば、
法定相続分によらない遺産分割ができますので、
不動産の共有などの問題も解決ですね。
もちろん不動産の共有には
デメリットばかりではありませんが…
相続が発生してもそのままにされている方は
早めに検討されることをお勧めします(^^)
では、また!