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著作権相談員として

著作権相談員として

茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

先日水戸での
著作権相談員養成研修を受けましたが
その効果測定の結果通知があり、
無事合格をいただきました。

今後私はこういった研修を受けたとして、
事務所情報がホームページなどで
公開されるようです。

著作権はその著作物を創作した時点で
自動的に付与され、
これを「無方式主義」といいます。

ただし、
これだけでは著作権に関する
トラブルが発生する場合があります。

たとえば異なる人物によって
同じ著作物が公表されたときに
どちらが先に公表したか、
または公表したものはだれかなどに
疑義が生じた場合などです。

こういった懸念があるため、
著作権法によって、
さまざまな登録制度が設けられています。

これらをうまく利用すれば、
無用なトラブルを避けることができ、
有用な制度といえますね!

まだ勉強不足なところがありますので、
皆さんの著作権を守るためにも
頑張っていきたいと思います。

では、また!

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