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適切な言葉を選択することが大切です

適切な言葉を選択することが大切です

茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

以前にも少し書きましたが
一般的にはあまり意識していような
似ている言葉でも
法律や契約書などでは
全然意味が違っていたりします。

よく例に出されるのは
「取り消し」と「撤回」とか、
「及び」と「並びに」とか、
「又は」と「若しくは」とかですね。

もうちょっと踏み込んでみると
「委託」と「委任」、
「解除」と「解約」あたりとかも。

読むうえでは大丈夫ですが
大事なのは自分で文章を作るときです。

契約書の作成とかについては
このあたりの違いが
大切になってくる場面も多いですから
書きたい内容に合わせて
適切な言葉を使用するには
しっかりした理解が必要です。

行政書士の業務としても多いものですから
お客様要望をきちんと
反映できるようにしないといけませんね。

では、また!

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