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かみすの行政書士 佐藤鉄也のブログ 「何者かであれ」(←最新記事はコチラをクリック)

日常の出来事や業務に関することなどを綴っております。

相続手続の基本 その4

茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

今日こそ最終回
相続手続の基本、です。
(過去記事はコチラ↓
その1その2その3

「どうする」の続きですが
相続放棄を選択せずに
相続する(承認といいます)ことにしたら
その相続財産をどう分けるか、
というのを決めなければなりません。

皆さんの中では
法定相続分というのを
聞いたことがある方もいらっしゃると思います。

これは
法律が定めた各相続人の相続分のこと。

…まぁ言葉そのままなのですが(^^;)

「法律で決まっているなら
その通りでいいじゃないか」

という声も聞こえてきそうですが、
なかなかそうもいかないんですね。

法定相続分で決められている割合は
相続財産まとめて全部に対する割合なのです。

つまり?

例えば
今回相続人が被相続人の配偶者と子どもひとり、
このとき各相続人の法定相続分は
1/2になります。

そして相続財産は
土地建物(価額1,000万円)
預貯金1,000万円だとしましょう。

この場合
土地建物と預貯金それぞれに
配偶者と子どもの持分が発生するんです。

ということは…
土地建物は持分1/2で共有、
預貯金は500万円ずつ、となります。

「土地建物は配偶者、
預貯金は子どもにはできないの?」

そうなんです、
財産個別に持分を決める場合には
法定相続分で処理するのではなく
遺産分割協議
という話し合いをして、相続人が内容に合意し、
それを書面にするという手続が必要なんです。

これが
「どうする」
の部分ですね。

よく
遺産分割でもめる
とか、
ハンコがもらえない
とか聞かれるのはここの部分です。

相続人の合意が必要ですからね。

ここをクリアすると
後は各財産の個別の手続きに移るわけです。

以上、長くなりましたが
無事(?)最終回です。

ここまで来てお分かり頂けたと思いますが
結構…大変です(^^;)
これでもだいぶ端折ってますが…

まぁ
基本軸としてはこんなところです。

参考になりましたでしょうか?

では、また!

相続手続の基本 その3

茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

今日も昨日、一昨日から引き続き
相続手続の基本、今回が最終回(予定)です。
一昨日の記事はコチラ昨日の記事はコチラ

「誰が」
「何を」
まで来ましたので
「どうする」
です。

これについては

「誰が」
…相続人が

「何を」
…相続財産を

「相続するのか、しないのか」

というのがまずありますね。

相続しない、という選択もあるんです。
聞いたことあるかもしれませんが
相続放棄といいます。

相続は何も、
もらうばかりではありません。

預貯金などのプラスの財産より
借入金などのマイナスの財産が多く
相続すると結構マズイ、
という場合ももちろんあるのです。

そういった時には
相続放棄を検討するのもひとつですね。

ここで注意、
「これは放棄したいんですけど
これは相続したいんです」
というご相談がありますが…

相続放棄という手段を取った場合
放棄するものについて選択はできません。

つまり、
相続財産の一切を放棄しなければいけません。

他にも限定承認という手段もありますが
長くなるのでここでは割愛します。

…既にちょっと長いですね。

最終回の予定でしたが…

続きますm(_ _;)m

相続手続の基本 その2

茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

今日は昨日に引き続き
相続手続の基本、です。
昨日の記事はコチラ

「誰が」について調べたら
今度は「何を」です。

「何を」はつまり
相続財産ですね。

これまた結構大変。

預貯金
不動産

有価証券…

だけでなく

借入金などの負債

もそうですね。

こういうのって、
親子でも結構わからないんですよね(^^;)

例えば
自分の親がどこの銀行に
預金口座を持っているか
はっきりわかりますか?

では、不動産は?

案外わからない方も多いと思います。

特に借入は
あまり話題にのぼることではないでしょうから
わからない。

そんな中で
相続が発生すると
まずそれらを調べることから
始まりますから大変です。

これはやっぱり
「遺す側」の準備が大事なんですよね。

例えば
昨今流行(?)のエンディングノートとか、
それでなくても財産目録とか。

そういうのがない場合は
思いつく限り調べなければ
後が怖いです。

その3
「どうする」
に続きます。

相続手続の基本 その1

茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

相続手続って
結構いろいろと大変なところもありますが
皆さん自身でも
やってやれないことはありません。

もちろん、結構大変です。

それでも今は
インターネットで情報もたくさんありますので
(間違った情報も含め)
頑張ればなんとかなります…たぶん(^^;)

それでは
「まず何からやればいい?」

という疑問があろうかと思いますが、
私の思う相続手続の基本、というかスタートは

「誰が」
「何を」
「どうするか」

この3要素からでしょう。

「誰が」
これはもちろん相続人です。

でも一言に相続人といっても
「相続人は私と兄弟しかいません」
という自己認識だけでは
もちろん不十分です。

まずは相続人の戸籍謄(抄)本と
被相続人(亡くなられた方ですね)の
出生から死亡まで連続した戸籍関係書類を
全て集めます。

転籍していればその分必要になりますし、
戸籍は昭和と平成に改製されているので
現在の戸籍謄本だけで済むということは
ほとんどないのではないかと思います。

これによって
相続人が誰になるのかを
書類で明らかにするわけです。

まったく知らされていなかった相続人が
それによって明らかになることも…

いずれにせよ
相続人がはっきりしないことには
今後の手続きに差支えますので
まずはここからですかね。

…久しぶりのシリーズもの(笑)

その2
「何を」
に続きます。

絶妙なマメさ

茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

何事もそうかもしれませんが
マメさって大切ですよね。

とても反省させられる事が
最近ありました。

私も出来る限り
必要な配慮はするようにしているのですが
やはりきちんとやっているかたは
その一枚上をいく
「マメさ」があります。

相手の方に対して

「そこまでしなくても大丈夫かな?」

ということを
当然のことのようにされるのです。

そこまでしなくても大丈夫かなと
思うのは、つまり
自分が面倒なだけではないか?
と自問自答…

まぁ
あまりやりすぎは
逆に相手に気を遣わせてしまうので
そのあたりは難しいところですが
絶妙なマメさはそれがない!

うーん

勉強させていただきましたm(_ _)m

私も絶妙な
気遣い上手になりたいものです。

では、また!