運送業・建設業許可、相続・遺言、VISA関連のことならアルク行政書士法人

行政書士はあなたの身近な相談役として、法律に基づく書類の作成や、アドバイスをする専門家です。

ご質問、ご相談はお気軽に下記までご連絡ください
TEL.0299-95-6508
受付時間 8:45~18:00(土日祝日を除く
25日

初歩的なことかもしれませんがわかりません 似ている言葉

茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

似ているけれども違う言葉、
ってありますよね。

そんななかでよく聞くけれども
意味が全然違うのが、
「署名」と「記名」です。

「署名」とは氏名などを自書することいい、
「記名」とはそれ以外、
例えばパソコンやスタンプなどを使用して
記入することをいいます。

この二つは
同じ「氏名を記す」というものですが
証拠能力としては
完全に「署名」が勝ります。

と、実はこれについてはネット検索すれば
結構書かれているものがヒットします。

しかし気になるのが
「捺印」と「押印」。

さっきの署名・記名とは違い
これらの意味に違いはないようで、
はっきりした使い分けがわかりません。

たとえば判を押すことを「押捺」と
言ったりしますよね。

この「押印」、「捺印」、「押捺」は
どれも「判を押すこと」とされています。

押印については辞書を見ると、
「当用漢字の制定などにより
捺印に代わって用いられるようになった語」
(goo辞書より)
とあります。

ということは押印が独り勝ち(?)か?
と思いきや、捺印も結構使われています。

よく聞くのは
「署名」には「捺印」、「記名」には「押印」
という組み合わせ。

でもこれについてもはっきりした
根拠は探し当てられませんでした。

結局のところ
「どっちでも大丈夫」という説も有力で(笑)

なにかこれらの根拠がわかると
スッキリしてうれしいんですけどね(^^;)

モヤっとさせてしまったら
すいませんm(_ _;)m

では、また!