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02月

昨日の記事から 数次相続と代襲相続は違います

茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

昨日は数次相続について記事にしましたが
似てるけど違うもの、という制度で
代襲相続というものがあります。
(昨日の記事はコチラ

数次相続が、
相続発生に相続人が
亡くなってしまった場合に対し、
代襲相続は
相続発生に推定相続人が
亡くなってしまっている場合などに発生します。

昨日の事例で説明すると、
Aさんの相続発生、つまり亡くなる前に、
息子のCさんが亡くなっているという
状況の時ですね。

その効果は、
代襲される人(被代襲者)に代わって
その子どもが相続人になるというもので、
この場合ですとCさんが被代襲者で、
子どものFさん、Gさんが代襲相続人になります。

こうなったとき、数次相続の場合と
結果としてどう違うか?

そうです、
この場合だとCさんの妻Eさんが
相続人にならないのです。

数次相続はあくまで相続発生後に
新たな相続が発生しているのに対し、
代襲相続はあくまでCさんの
「代わりに」FさんGさんが
相続するというような捉え方になります。

そして代襲相続には民法上、
「その者の子が」代襲すると規定されており、
Aさんの相続に関しては、
Cさんの妻であるEさんは
相続をすることができない、
という結果になるのです。

代襲原因には死亡のほか、
廃除、欠格がありますが、
相続放棄は代襲原因にはなりません。

ちょっとした違いで、
結果に大きな違いがでますので
注意が必要です!

では、また!

数次相続とは? 放っておくと大変です

茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

数次相続ってご存知ですか?

これはある相続が発生したあと、
その相続人がさらに
亡くなってしまった場合などをいいます。

この場合、最初の相続権は
その亡くなった相続人の
相続人に発生します。

…わかりづらくなってきましたね。

例えば…

Aさんが亡くなりました。
その相続人は妻のBさんと
息子のCさん、娘のDさんだとします。

相続手続きが終わる前に、
Cさんが亡くなってしまいました。
Cさんには妻Eさんと
子どもFさん、Gさんがいます。

そうするとAさんの相続に関する
Cさんの相続権は
Cさんの妻Eさんと
子どものFさん、Gさんに移ります。

結果Aさんの遺産分割には
Bさん、Dさん、Eさん、Fさん、Gさんが
参加することになります。

ここまでならなんとかなるかな?
と思いますが…

例えば
Fさんは結婚していて子供がいながら
亡くなっていたら…

もしCさんが再婚で、前妻の方との間に
子どもがいたら…

そうです、大変です。
おどかすつもりはありませんが
状況によっては結構大変です。

相続手続きは大変だ!
といってそのままにすると、このように
もっと大変になってしまう場合もありますので、
早めのお手続きをお勧めします(^^;)

では、また!

共に成長する

茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

行政書士をしていると
いろんな士業の方と交流ができます。

もちろん仕事のやりとりで、
というきっかけや
交流会で、なんてのもあります。

士業の交流って
結構大事だと思うんです。

それはもちろん他士業もそうですが
同じ行政書士間でもそうだと思います。

仕事を進めていくうえで
「このあたりは実際どうなんだ?」
みたいなところが出てきたとき
ちょっと聞ける方がいる、
これってすごくありがたいです。

どの士業でもそうですが、
取り扱うことができる業務すべてに
精通している方はそういないです。

もちろん勉強はしていますし
「やってやれないことはない」
でしょうけれども、それとこれとは別です。

でも依頼人さんからしたら、
「みんな行政書士」、つまり
「みんなプロフェッショナル」です。

みなさんが依頼したとき、行政書士に
「全然わかりません」と言われたら
逆に「えっ?」ってなりますよね(^^;)

でも自分の専門外でも
それが専門分野の先生がいて、
その先生のご協力があれば、
依頼人さんの要望に応えることができます。

もちろんそれに対応することで
自分自身の勉強にもなります。
「わかりません、他をあたってください」
では、何にもなりません。

ありがたいことに
私も何人かそういった先生に
出会うことができました。

「行政書士は共に
成長していかなければならない」
そうおっしゃっていた先生の言葉には
色々な意味を内包しているように思います。

では、また!

タブレットおすすめアプリ

茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

ちょっと行政書士が書く
ブログのタイトルっぽくないのは
ご容赦ください(^^;)

先日購入したタブレットですが、
なかなか重宝しています。

とはいってもまだメールチェックと
パソコンのテザリングぐらいですが
最近便利だなぁと思ったアプリがあったので
ご紹介します。

それは「Nexus Media Inporter」というもの。

タブレット端末をご検討の方は
Nexus7にSDカードスロットがないのは
ご存知かと思います。

LTEモデルを使うとなると
容量は32GB一択ですが、
その容量じゃなぁ…
という方も多いのでは。

そこでこのアプリは、
でもNexus7がいいなぁ…
という方にお勧めです。

このアプリを使用すると、
外部のUSBメモリやSDカードなどを
接続してNexus7で読み込んだり、
コピーしたりできるのです。

便利ですねぇ。

アプリ自体は有料ですが、
入れておいて損はないと思いますよ。

…いやぁ
読み返してみるとなおさら
行政書士のブログではないような…

まぁ、仕事に使えるアプリですので
許してください(笑)

では、また!

遺言を作成するときの注意

茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

最近書籍やテレビ番組で
紹介されることも多くなり、
かなり身近になった遺言ですが、
注意しなければならないことが
結構あります。

公証役場で作成する
公正証書遺言ならそうでもありませんが、
自書することが必要な自筆証書遺言は
特に注意しましょう。

細かい要件についてもそうですが、
その「言葉の表現」についても
気をつけねばなりません。

例えば
「私の遺産をXに任せる」
といった表記。

この「任せる」が表現として微妙です。

遺産を渡したい場合で、
Xが法定相続人であれば
「相続させる」とした方がいいです。

また、法定相続人でない場合は
「遺贈する」とした方がいいですね。
(これは「相続させる」でも
そう大きな問題はないとは思いますが…)

そして、遺言執行者として
指定しているのであれば
具体的内容を書いたうえで
「Xを遺言執行者に指定する」
とした方が良いでしょう。

つまり、
「任せる」というのは
相続させるのか、
処分を任せるのか、
遺産分割の方法を任せるのか、
など解釈の余地があるということです。

解釈の余地がないようにしないと
遺言内容について
争いがおこる可能性があります。

せっかく残した家族へのメッセージですから
きちんと伝わるようにしたいですよね。

遺言を作成する際には、
一度専門家にご相談されてみるのも
いいと思いますよ(^^)

…久々に営業っぽいですね(笑)

では、また!