茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!
「遺言っていろいろあるみたいだけど
結局どれがいいんですか?」
これは断然
公正証書遺言
だと思いますね。
普通方式の遺言としては
①自筆証書遺言
②公正証書遺言
③秘密証書遺言
の三種類がありますが、
件数の統計でみると
遺言のほとんどが①と②です。
①、②での違いはたくさんありますが
やはり②の公正証書遺言は
検認が要らないというのが大きいでしょう。
検認とは、その遺言が
本当に遺言者によって書かれたものなのか、
というのを家庭裁判所が確認する手続きで
これが結構大変なんです。
被相続人の戸籍を集めたり、
相続人が家庭裁判所に集まったり…
ちなみに有効無効は判断しませんので
誤解のないようにしてください。
公正証書遺言の場合、公証人が作成するので
その成立は真正なもの、
ザックリ言いますと
きちんとした手続きを経た正真正銘遺言者のものですよ、
という推定が働きますので
この検認手続が要らないんですね。
これだけでも結構
相続人の負担は違います。
そのほか違う部分は結構ありますが
書ききれないので
また機会があれば(^^;)
では、また!