運送業・建設業許可、相続・遺言、VISA関連のことならアルク行政書士法人

行政書士はあなたの身近な相談役として、法律に基づく書類の作成や、アドバイスをする専門家です。

ご質問、ご相談はお気軽に下記までご連絡ください
TEL.0299-95-6508
受付時間 8:45~18:00(土日祝日を除く
08日

よくある質問 遺言編

茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

「遺言っていろいろあるみたいだけど
結局どれがいいんですか?」

これは断然
公正証書遺言
だと思いますね。

普通方式の遺言としては
①自筆証書遺言
②公正証書遺言
③秘密証書遺言
の三種類がありますが、
件数の統計でみると
遺言のほとんどが①と②です。

①、②での違いはたくさんありますが
やはり②の公正証書遺言は
検認が要らないというのが大きいでしょう。

検認とは、その遺言が
本当に遺言者によって書かれたものなのか、
というのを家庭裁判所が確認する手続きで
これが結構大変なんです。

被相続人の戸籍を集めたり、
相続人が家庭裁判所に集まったり…

ちなみに有効無効は判断しませんので
誤解のないようにしてください。

公正証書遺言の場合、公証人が作成するので
その成立は真正なもの、
ザックリ言いますと
きちんとした手続きを経た正真正銘遺言者のものですよ、
という推定が働きますので
この検認手続が要らないんですね。

これだけでも結構
相続人の負担は違います。

そのほか違う部分は結構ありますが
書ききれないので
また機会があれば(^^;)

では、また!