茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!
相続と遺言に関する講習会をやります!
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今度、講習会をやるので
それに関連したネタをひとつ。
タイトルのように思っている方
結構多いのです。
おそらく
「分けるほどないから」
「争いがおきるほどないから」
という意味合いだと思いますが
これってちょっと変だと思いませんか?
本来、分けるモノ(財産)が多いほど
分けやすいはずですよね。
分けるモノが少ないほど、
うまく分けられない可能性が高いのではないでしょうか?
そして「相続財産」というと
何千万だ、何億だ、と
大きい金額に目が行きがちです。
でも、
預金50万円だって立派な財産です。
どう考えても大金です。
遺産分割がうまくいかない場合などは
家庭裁判所に調停または審判を
申立てることができるのですが、
実際、
平成24年度の司法統計によると
家庭裁判所に申立がされた遺産分割事件で
認容・調停成立の件数のうち
対象となる遺産の価額で最も多いのは
1,000万超~5,000万以下の枠、
次いで多いのが
1,000万以下の枠です。
現金だけで、じゃないですよ。
土地家屋などの不動産も含まれます。
そして、この2枠が
全体の75%を占めているんです。
つまり、
お金持ちじゃないから大丈夫
じゃない
ということなんです。
講習会ではこういったこともご説明します(^^)
では、また!
