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08月

農地や山林を相続したとき

茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

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農地や山林を相続したときには
農地は農地法、山林は森林法に基づく
届出が必要です。

これ、結構忘れられているようで(^^;)

特に、自分で相続手続をされていると
届出がいるという事実を知らず
そのままになってしまっているようです。

ちなみに森林については
地域森林計画の対象になっている場合に
届出が必要になります。

この届出をしないと
農地や森林の所有者が
所在不明になってしまうんです。

平成24年の国土交通省の
資料で示されている推計によると
農地は40人に1人、
森林は20人に1人の割合で
所有者の所在が不明なのだそうです。

そうなってくると心配になるのが…
土地の荒廃化

荒廃化はその土地だけの問題ではなく
近隣の住環境にも影響を及ぼします。

農地、山林の相続の際には
この届出を忘れないようにしましょう。

では、また!

講習会練習

茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
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今日は講習会に向けて
少し講習会の練習です。

やはり
実際に話してみないと
ぶっつけ本番!
というわけにはいかないですからね。

やってみると
資料中の手直しや
スライドの手を加えたほうが良いところも見えて
いい感触でした。

本番は
分かりやすく
丁寧にお話ができるよう
頑張ります!

まだ残席に余裕はありますので
ぜひご連絡くださいね(^^)

では、また!

農地は手続きがたくさん

茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
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農地は
その所有者が変わるときや
農地でなくするときには
農業委員会に許可申請や
届出が必要です。

これらは農地法に
その規定がおかれています。

例え自分の土地でも
許可が出なければ
処分することはできません。

例えば
農地を農業をする人に売る場合は
農地法3条に基づいた
「許可」が必要です。

これに対して
農地を相続したときには
農地法3条(の3)に基づいた
「届出」が必要です。

このように状況によって
必要な手続きが違うんですね。

農地関係でお困りの方は
お近くの行政書士にご相談くださいね(^^)

では、また!

暑すぎる… 熱中症に注意です

茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
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いやぁ
本当に暑いですね…

もはや交わす挨拶が
「暑いですね」ばかりになりつつあります…

そんな中、今日は盆踊り会場のやぐら組みです。

かなりいい感じ ↓

 

ほとんど職人さんらしき方が
テキパキと組み上げていたので
私はその周辺にいたり
その様子を見上げて
「すごいなぁ」なんてやってましたが(笑)

大した作業もしていないのに
直射日光を浴びすぎたせいか
なんだか体が重く
午後はゴロゴロ…

これは熱中症になりますよ(^^;)

お祭りなどでお出かけの方は
気を付けてくださいね!

では、また!

家から見る花火大会

茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
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続々とお祭りが
各地で始まっていますね。

昨日はお隣、
小見川の花火大会でした。

神栖市は茨城ですが、
川を隔ててすぐ千葉なので
家からこの花火が見えます。

こんな感じに ↓

花ひらく

どどーんと ↓

花ひらいた

 

でもやっぱり
花火ってなかなかきれいに
写真に撮れないですね(^^;)

今日、明日は
知手でかみす七夕まつりです(^^)

今日はいけなかったので
明日行ってみようかと思います。

その前に明日は盆踊り会場の
やぐら組み立ても…

夏は何かと忙しいですね!
でも楽しいです!

では、また!