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10月

今日は無料相談会

茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

今日は以前から
このブログでもお知らせしていた
行政書士会鹿行支部の
無料相談会でした。

…写真は忘れました(^^;)

連休初日にもかかわらず
多くの方がご相談にいらして
相談待ちが出るほど…

やはりこういった活動は
市民の方に必要とされているのだなと
改めて実感いたしました。

これからも
こういった活動を
支部行事以外でも
やっていきたいと思いますね。

そのためには
ご相談者の方の期待に
応えられるよう
もっと勉強しなければ…

では、また!

相続時精算課税制度 その3

茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

昨日、一昨日に続きまして…
相続時精算課税について。

昨日は相続時精算課税選択時の
注意点で
① 適用対象者に要件がある
② 贈与財産は相続時に相続財産に加わる
までご説明しました。

さて、③です。

③ あくまで贈与税の課税制度のひとつで
他の税金は課税される

これは不動産を贈与する場合で
相続の時との違いで比較すると
まず
不動産取得税

登録免許税額
に違いが出ます。

まず不動産取得税ですが
これは読んで字のごとく、
不動産を取得した時に支払う税金です。

これは相続によって
相続人が取得した場合は
課税されません。

しかし、贈与不動産に
相続時精算課税制度を適用しても
この場合不動産取得税は
課税されます。

次に登録免許税。

これは
不動産を登記するときに支払う税金です。

相続によって取得した不動産の登記の税率は
不動産評価額の4/1000(0.4%)
になりますが、
相続時精算課税によって取得した場合は
贈与ですから
不動産評価額の20/1000(2%)
と、差があります。

また、
相続時精算課税を選択すると
以後の対象者からの贈与については
暦年課税を適用することができなくなる
という点も注意が必要ですね。

いずれにしても
制度自体はとても有用だと思いますので
全体をきちんと理解したうえで
利用の検討をされてはいかでしょうか(^^)

以上、ご参考になれば!
長くなりましたね(^^;)

では、また!

相続時精算課税制度 その2

茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

昨日に続きまして…
相続時精算課税について。

相続時精算課税選択時の
注意点ですが、

① 適用対象者に要件がある
② 贈与財産は相続時に相続財産に加わる
③ あくまで贈与税の課税制度のひとつで
他の税金は課税される

ざっくりまとめるとの3点です。

① 適用対象者に要件がある

これについては現時点で

・ 贈与者が65歳以上
・ 受贈者(贈与を受ける人)が20歳以上で
贈与者の推定相続人である子

というようになっています。
しかし、これは改正があり
平成27年1月1日以降は

・ 贈与者が60歳以上
・ 受贈者が20歳以上で
贈与者の推定相続人である子または孫

というように要件が変更され
対象者が拡大されています。

いずれにしても誰でもできるよ!
というわけではありませんのでご注意を。

② 贈与財産は相続時に相続財産に加わる

ネーミングからわかる通り、これは
「相続時」に「精算」される「課税制度」です。

贈与した財産は、相続発生時に
相続財産の課税遺産総額に加わることになります。

このとき
相続財産に含まれてもなお
その課税遺産総額が
相続税の基礎控除額以下であれば
相続税はかかりません。

むしろこの状況で
2,500万円を超えた分を贈与税で納めていた場合
その贈与税は申告によって還付されます。

…2回で終わる予定だったのですが…

続きます(^^;)

相続時精算課税制度 その1

茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

先日いただいたご相談に関連して…
相続時精算課税について。

例えば所有者が高齢者で
使用していない土地があるとします。

どうせ眠っているならと、
その土地を太陽光パネルや賃貸マンションなどに
活用したいと思った時に
その所有者名義ではなく、
例えばその子どもの名義で
運用したいとなった場合…

当然、所有者を変更するのであれば
土地を贈与しなければなりません。

そうすると心配なのが
贈与税…

当然相続税の方が贈与税より
税額は抑えられるのですが
例え所有者が高齢者でも
相続を待ってから、というのも
変な話ですよね(^^;)

こんな時には
贈与税の課税制度に
相続時精算課税制度
というものがあります。

これを選択すると
贈与額2,500万円までであれば
特別控除を受けることができ、
これを超えた分に対してのみ
贈与税(20%)が課されるというものです。

一見お得ですが
注意点が何点かありますので…

続きます

(再々掲)茨城県行政書士会 鹿行支部 無料相談会のお知らせ

茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

いよいよ今週の
土曜に開催されますので
最後のお知らせです。

…くどいようですが
ネタ切れではありませんよ(笑)

今年も茨城県行政書士会鹿行支部の
無料相談会の開催が決定しました!

相続や遺言について聞きたい、
事業を始めるので許認可を取りたい、
農地の処分について聞きたい…
などなど、
暮らしに身近なお困りのことがあれば
ぜひご相談にいらしてください。

詳細は以下の通りです。

日時
平成26年10月11日土曜日
午前10時から午後4時まで

会場(2箇所開催)
鹿島勤労文化会館 1階 会議室
(鹿嶋市宮中325-1)
潮来市立図書館 2階 集会室
(潮来市牛堀289)

経験豊富な行政書士が
みなさんのお悩みにお応えします(^^)

ぜひ、お気軽にご相談にいらしてくださいね!

では、また!