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11月

宣伝効果はすぐにはでない

茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

今日は宣伝の話です。

以前にも書きましたが
士業はまずその存在を
皆さんに知ってもらう必要がありますよね。

そのために宣伝をする必要がありますが
その効果はすぐには出ないことが多いと思います。

広告を出しました

翌日依頼が来ました

なんてのだったら
広告だしまくります(笑)

大体は
常設なんかでチラシを
置いてもらう、もしくは貼ってもらうなりして
暫くしてから問い合わせがくる感じです。
(あくまで私の場合ですが)

ということで難しいのは引き際。

このように設置してもらうと
大体設置料がかかります。

手当たり次第に置きまくる、
そして置き続ける、
というのでは宣伝費の無駄になりかねません(^^;)

見極めが難しいんですよね…

と、
去年の秋ごろからチラシを
置かせていただいているところきっかけで
お問い合わせが来たので
考えてみたのでした(^^;)

こちらは以前から置いてくださり
お問い合わせも何件かあって…
ありがたいことですm(__)m

「何ヶ月置いて効果がなければやめなさい」
みたいな統計やデータってあるんですかね?

あれば見てみたい…

では、また!

情報を整頓する

茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

ご依頼いただいた業務の
進捗状況などはきちんと管理しないと
いけませんよね。

特に業務によっては
着手から完了まで
数か月かかるなんていうものも
ザラにありますので
「あの書類どこにやったっけ?」
とか
「資料はどこにしまったかな?」
なんてことにならないようにしないといけません。

これは事務所によって
手法が違うとは思いますが
私は案件ごと、1つのファイルに
ファイリングをするようにしています。

そしてそのファイルの表紙裏に
クリアファイルをはって
ご依頼者様の情報や案件概要を入れます。

そうすると
ファイルを開いたときに一見して
案件内容や進捗状況が
確認できるようになるんです。

まぁこれも実は
先輩書士さんから教えていただいたのを
真似しているにすぎないのですが(^^;)

とにかく
大切な書類をお預かりすることも多いので
分かりやすく、万が一にも紛失などないように
きちんと情報管理をするようにしています。

そしてこうしておくと
何より情報を探す時間が省けます。

一般のビジネスパーソンが
探し物をしている時間は
年間で150時間になるといいます。

これは一日8時間勤務だとすると
なんと約19日間に!

これは…「無駄」です。

こういった時間は極力
なくしていきたいですね。

では、また!

といいながらそれ以外ものは
結構散らかってしまったりしますが…

今日は完全なオフ

茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

ということで今日は
家族で朝から筑波にいってきました。

まず最初の目的地はコチラ

つくばにあるガトー・プーリアさん。

雑誌やテレビなどで
最近目にすることが多い
洋菓子屋さんです。

ここの名物は
チーズズコットとエクレア。

今回はエクレアを買いに…

しかし、あまりの人気ぶりに
朝9:20に着く(開店10:00)も
すでに長蛇の列!

整理券が配られて
その番号をみるとなんと54番。

おおお…

まぁひとり10本までで
1,000本は用意されているということだったので
今回は買うことができました(^^;)

写真は…
エクレアは写真だと伝わらないので
ぜひ行って買ってみてください(^^)

そのあとは近くの
「みずほの村市場」(道の駅のようなかんじ?)
そしてイオンなど
休みを満喫してきました。

本当はこの「みずほの村市場」で
かなりシュールな体験をしてきたのですが
あまりに長くなったので
またどこかで機会があれば…(?)

では、また!

外国人の雇用って…

茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

外国人を積極的に雇用しようという
会社が多くなっています。

これはとてもいいことですが
なんだか誤解が広まっているとのことで…

「外国人労働者は
低賃金で雇い入れることができる。」

これです。

基本的に外国人と言えど
最低賃金(職種や地域によって違いますが)を
下回ってはいけません。

いやもう
当然と言えば当然ですが
そんな話も
ないことはないとのことだったので(^^;)

あわせて注意。

基本給を低めに設定して
手当を厚くする

という形式を取られている場合も
あるかとは思いますが、
この場合これはダメです。

ここでは
毎月支払われる基本的な賃金をいうので
通勤手当や残業手当なんかは
含まれません。

外国人の方を雇用するときは
日本人と同等の賃金での雇用を
考えた方がいいですね。

このあたりの内容にいては
まだ不勉強なところもあるので
もっと知識を深めたいと思います。

では、また!

遺産分割協議書はなぜ必要か?

茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

相続が発生して
遺産を分割する際には
法定相続分以外で分割するとなると
遺産分割協議書を作らなければ
ほとんどの場合手続きを
完結することができません。

例えばすべての遺産を
Aさんが相続するとします。

これには他の相続人も納得していて、
全く異議を唱える人もいません。

そこでAさんは
遺産分割協議書は作りませんでしたが
全員で合意したとおり
法務局へ所有権移転登記申請をしました。

しかし、法務局ではこの申請は通りません。

なぜか?

それは客観的に合意が確認できないからです。

まぁそりゃそうだ、と思われるかもしれませんが、
これは単に役所側が確認したいというだけで
権利行使を制限しているのではなく
相続人となる皆さんが
不利益を受けないためなんですね。

どういうことか?

逆の立場で考えてみると

Aさんが言うような
遺産分割の合意なんて全くなく、
相続人みんなが争いあっている状態で
Aさんが
「全員が合意しているから大丈夫です」
といっているからといって
簡単な書類だけで
申請が通ってしまったらどうでしょう?

他の相続人は大きな不利益を受けます。

たまったものではありませんよね。

その相続人があなたかもしれないのです。

ですからこういった遺産分割手続には
関係書類を集めて
適正な遺産分割協議書を作成することが
とっても大切なんです。

面倒だと思う手続きも
実は自分のための制度なんだ、
と思うと少し
見方が変わってきますよね(^^)

では、また!