運送業・建設業許可、相続・遺言、VISA関連のことならアルク行政書士法人

行政書士はあなたの身近な相談役として、法律に基づく書類の作成や、アドバイスをする専門家です。

ご質問、ご相談はお気軽に下記までご連絡ください
TEL.0299-95-6508
受付時間 8:45~18:00(土日祝日を除く
行政書士の民事 市民法務のはなし

行政書士の民事 市民法務のはなし

茨城県神栖(かみす)市の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

今日は行政書士ができる市民法務のはなしです。
幾分雑感めいたものも混ざっているので
散漫な文章となることはご容赦ください(汗)

行政書士は代書屋さんといわれます。
その通り許認可申請は専門家として、
きちんと対応できなければなりません。

しかしながら、出来る限り市民法務にも
対応する必要がある思っています。
私がお世話になった行政書士の先生が
そうおっしゃっていたのでその影響もありますが…

これは弁護士さんや認定司法書士さんの職域に
食い込んでいこうということではなく、
市民の方々のために、私たち行政書士の職域内で、
できることがあるはずだと思うからです。

例えば先日ブログにも書いた内容証明

自分の権利を明らかにするための手段として、
証拠能力をもち、効果的なものです。

しかしながら作成形式や用語などについて、
やはり難解な部分もありますので、
行政書士にご相談いただき、
その代書を依頼されるのがよいと思います。

ただし、受取人とのやりとりに関して行政書士は
依頼人の代理人として活動することができません。
つまり、受取人からの問い合わせなどついての対応は、
内容証明を出されるご依頼人がされる必要があります。

しかしながら、内容証明を送るのみで
解決するようであれば、これでこの事案は完了です。
とても簡便で迅速な方法ではないでしょうか。

ただし万が一解決せず、訴訟になる場合は、
事案に応じて認定司法書士さんか、
弁護士さんに依頼する必要があります。

訴訟目的額が140万円までであれば認定司法書士さん、
それ以上であれば弁護士さんになります。
事案に対する専門性も先生によってあるようですので、
これによって依頼先を選ぶのも良いと思います。

これはもちろん行政書士に作成依頼をいただいていた場合、
その事務所からの紹介を受けることができるでしょう。

何が依頼人のためになるのか、
それは事案によるとは思いますが、
行政書士としてできることをしていきたいと
考えています。

まとまりのない文章で申し訳ないです。

色々な方のご意見を見聞きしたなかで、
私なりに思ったことを書いていたら
やはりとりとめのない文章になってしまいました(汗)

明日はなんとかします…

では、また。

« »