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内容証明のはなし

内容証明のはなし

神栖(かみす)の行政書士 佐藤鉄也です。
本日もご訪問ありがとうございます!

内容証明。
士業の方や利用されたことがある方は
ご存じだとは思いますが、一般的には
あまり耳慣れないものではないでしょうか。
…私だけ?(汗)

実際私は行政書士を目指すまで、
あまり耳にすることはありませんでしたし、
利用したこともありませんでした。

内容証明とは
「いつ、いかなる文書が、誰から
誰宛てに差し出されたかということを、
差出人が作成した謄本によって、
当社(日本郵便)が証明する制度です」
~日本郵便ホームページより

これは債権の請求やクーリングオフの際などに
強力な証拠能力をもちます。

聞いたことあるよ、という方も作成時のルールなどは
ご存じない方もいらっしゃると思います。

例えば字数。
これは一枚あたり合計520字までです。
縦書きであれば20字以内で26行、
横書きであれば26字以内で20行が一般的です。
句読点も1字にカウントされます。

また、同封物を入れることはできません。
添付書類がある場合は別送になります。

このほかに、記載すべき事項、
作成通数、2枚以上に渡った場合の処理、
訂正方法の指定など様々あります。

詳細についてはインターネットで紹介されている
サイトも多いので割愛します。

ちなみに

内容証明に関しては行政書士の業務として
取り扱われている事務所も多く、
権利義務に関する書類です。

ただし、その内容によって、
弁護士や司法書士に依頼する方が
適している場合もあり、判断が難しいところでもあります。

もし内容証明のご利用をお考えであれば
一度、専門家にご相談されてはいかがでしょうか。

最後にまた営業っぽくなってしまいましたね(汗)

では、また!

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